○佐渡市農林水産業災害復旧事業分担金賦課徴収条例
平成16年3月1日
条例第243号
(趣旨)
第1条 この条例は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に基づき、新潟県が補助する佐渡市営災害復旧事業に関する費用について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定による分担金の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担義務者の範囲)
第2条 分担金は、当該年度事業によって利益を受ける者で当該事業施行地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するもの(以下「負担義務者」という。)から徴収する。
(賦課の基準)
第3条 前条の分担金の額は、当該事業に要する経費のうち新潟県から受けた補助金を除いた額の徴収2分の1以内とする。
(分担金の納入)
第4条 分担金は、市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
2 前項の分担金の納期は、納入通知書を発した日から10日以内とする。
(分担金の減免)
第5条 負担義務者が当該事業に要する経費に充てるため、土地、物件、労力又は金銭を供給した場合は、その土地、物件又は労力を供給した時の時価に換算して得た額に応じて分担金の額を減額し、又は免除することができる。
(納入猶予及び減額)
第6条 天災その他特別の事情があると市長が認める場合は、分担金の徴収を猶予し、又はその額を減額することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の金井町農林水産業災害復旧事業分担金賦課徴収に関する条例(昭和47年金井町条例第16号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。