○佐渡市ふるさとの森づくり特定分収林事業の設置に関する条例
平成16年3月1日
条例第251号
(目的)
第1条 この条例は、美しい自然を守り、人と人との心の交流を回復し、かけがえのないふるさとの自然を永久に残すため、特定分収林事業を行うことを目的とする。
(会員の公募)
第2条 前条の目的を達成するため市有林を媒体とし、佐渡市ふるさとの森づくり会員(以下「ふるさとの森づくり会員」という。)を公募するものとする。
(会員期間)
第3条 ふるさとの森づくり会員の期間は、資格を取得した日から契約解除の日までとし、その後は効力を失うものとする。
(経理)
第4条 この事業の経理は、一般会計歳入歳出予算に計上して行うものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。