○佐渡市漁港管理条例
平成16年3月1日
条例第259号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6条例20・一部改正)
(責務)
第2条 本市は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。
2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。
(漁港施設の維持管理)
第3条 市長は、本市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち、基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について、必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占用者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
(漁港の保全)
第4条 何人も漁港の区域内においては、みだりに機能施設である漁港施設を損傷し、又は汚損してはならない。
2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、市長の指示に従いこれを原状に回復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。
(危険物等についての制限)
第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ、碇泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(漂流物の除去命令)
第6条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第7条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(入出港届)
第8条 船舶の所有者又は管理者は、漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし当該漁港を主たる根拠地とする漁船及び監視船、警備船その他公務に従事する船舶の入港については、この限りでない。
2 当該漁港を主たる根拠地とする漁船の所有者又は管理者は、規則の定めるところにより漁港入出港状況を市長に報告しなければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち、輸送施設及び漁港環境施設については、市長が公示により指定するものに限る。
(利用及び使用の届出)
第9条 甲種漁港施設(航路を除く。)を利用しようとする者又は使用しようとする者はあらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、輸送施設については、市長が指定するものに限るものとする。
(占用の許可等)
第10条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては3年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(権利義務の移転の制限)
第11条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することができない。
(利用料等)
第12条 甲種漁港施設を利用し、使用し、又は占用する者からは、別表第1に掲げる利用料、使用料又は占用料(以下「利用料等」という。)を徴収する。
2 利用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 市長は、特別の事由があると認めるときは、利用料等を減額し、若しくは免除し、又は分納させることができる。
4 既に納付した利用料等は、返還しない。ただし、市長において利用者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。
(土砂の採取料等)
第13条 漁港の区域内の水域(市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)(以下「採取者等」という。)からは、別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。
(令元条例23・令6条例20・一部改正)
(監督処分)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転、除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために、必要な措置をとること若しくは原状に回復することを命ずることができる。
(1) 第10条第1項の規定に違反した者
(2) 第10条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により第10条第1項の規定による許可を受けた者
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、本市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(指定の告示)
第16条 第7条第1項に規定する指定は、市長が告示するものとする。
(管理の委託)
第17条 市長は、甲種漁港施設の管理の一部を市長が認める公共団体又は公共的団体に委託することができる。
2 前項の規定による委託について必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。
(2) 第6条の規定による市長の命令に従わなかった者
第19条 詐欺その他不正の行為により利用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(過怠金)
第20条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の両津市漁港管理条例(平成11年両津市条例第8号)、相川町漁港管理条例(昭和52年相川町条例第22号)、沢根漁港管理条例(平成14年佐和田町条例第7号)、多田漁港管理条例(平成13年畑野町条例第5号)、真野町漁港管理条例(昭和49年真野町条例第12号)、小木町漁港管理条例(平成13年小木町条例第10号)、羽茂町漁港管理条例(平成13年羽茂町条例第15号)又は赤泊村漁港管理条例(平成14年赤泊村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年3月26日条例第19号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の佐渡市漁港管理条例第13条第1項及び別表第2の規定、佐渡市海岸保全区域占用料等徴収条例第2条第2項並びに別表第1及び別表第2の規定、佐渡市準用河川占用料徴収条例別表の規定及び佐渡市公共物管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後における土砂採取料又は土石採取料について適用し、同日前における土砂採取料又は土石採取料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐渡市漁港管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後における占用に係る占用料について適用し、同日前における占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の佐渡市漁港管理条例別表第1の規定及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後における占用料及び土砂採取料について適用し、同日前における占用料及び土砂採取料については、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係)
(平22条例19・平24条例8・平27条例20・平30条例18・令3条例15・令6条例20・一部改正)
1 利用料
岸壁又は物揚場を利用するとき
(1) 漁船の場合
区分 | 漁港所在地の動力船1年につき | 漁港所在地以外の動力船1日につき |
総トン数5トン未満 | 200円 | 30円 |
総トン数5トン以上10トン未満 | 300円 | 30円 |
総トン数10トン以上20トン未満 | 400円 | 40円 |
総トン数20トン以上30トン未満 | 600円 | 50円 |
総トン数30トン以上50トン未満 | 700円 | 70円 |
総トン数50トン以上70トン未満 | 800円 | 80円 |
総トン数70トン以上100トン未満 | 900円 | 90円 |
総トン数100トン以上 | 1,000円 | 100円 |
(2) 漁船以外の船舶の場合
区分 | 漁港所在地の動力船1年につき | 漁港所在地以外の動力船1日につき |
総トン数5トン未満 | 300円 | 40円 |
総トン数5トン以上10トン未満 | 400円 | 40円 |
総トン数10トン以上20トン未満 | 500円 | 50円 |
総トン数20トン以上30トン未満 | 600円 | 60円 |
総トン数30トン以上50トン未満 | 800円 | 80円 |
総トン数50トン以上70トン未満 | 1,000円 | 100円 |
総トン数70トン以上100トン未満 | 1,200円 | 120円 |
総トン数100トン以上 | 1,500円 | 150円 |
2 使用料
漁港施設区分 | 算定の基礎 | 使用料の額 |
漁港施設用地 漁具干場 野積場 | 1平方メートルにつき1日 | 1円 |
3 占用料
区分 | 算定の基礎 | 占用料の額 | |
漁業関係者 | 漁業関係者以外の者 | ||
1 工作物を設置する場合(3又は4に該当する場合は除く。) | 1平方メートル当たり1年につき | 100円 | 140円 |
2 工作物を設置しない場合 | 1平方メートル当たり1月につき | 8円 | 11円 |
3 管類を設置する場合 | 1メートル当たり1年につき | 180円 | 250円 |
4 電柱、街灯その他これらに類するもの | 1本当たり1年につき | 1,050円 | 1,500円 |
備考
1 占用の面積又は延長が1平方メートル又は1メートル未満であるときは、1平方メートル又は1メートルとし、1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 占用の期間が1年未満のもの及び1年を超えるものの1年未満の端数は、月割とする。この場合において、1月未満の端数は、1月とする。
別表第2(第13条関係)
(令元条例23・令6条例20・一部改正)
(1) 土砂採取料
区分 | 算定の基礎 | 土砂採取料の額 | |
砂利 | 1立方メートルにつき | 195円 | |
かき込み砂利 | 175円 | ||
土砂 | 150円 | ||
石 | 長径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの | 1立方メートルにつき | 175円 |
長径30センチメートル以上45センチメートル未満のもの | 1個につき | 65円 | |
長径45センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 130円 | ||
長径60センチメートル以上90センチメートル未満のもの | 3,940円 | ||
長径90センチメートル以上120センチメートル未満のもの | 7,895円 | ||
長径120センチメートル以上のもの | 7,895円に、長径120センチメートルを超える15センチメートルまでごとに789円を加算した額 |
備考 採取量が1立方メートル未満であるときは1立方メートルとし、1立方メートル未満の端数があるときは1立方メートルとして計算する。
(2) 占用料
区分 | 算定の基礎 | 占用料の額 |
管類 | 1メートル1年につき | 100円 |
電柱 | 1本1年につき | 500円 |
電話柱 | 500円 | |
軌条敷 | 1平方メートル1年につき | 80円 |
道路、橋りょう又は桟橋 | 80円 | |
漁業用工作物 | 70円 | |
その他の工作物 | 95円 | |
その他のもの | 55円 |
備考
1 占用の面積又は延長が1平方メートル又は1メートル未満であるときは1平方メートル又は1メートルとし、1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 占用の期間が1年未満のもの及び1年を超えるものの1年未満の端数は、月割とする。この場合において、1月未満の端数は、1月とする。