○佐渡市海岸保全区域占用料等徴収条例
平成16年3月1日
条例第260号
(趣旨)
第1条 この条例は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第11条の規定により、海岸保全区域の占用料及び土石採取料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料)
第2条 法第7条第1項の規定により、海岸保全区域の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、別表第1により算出した額の占用料を納めなければならない。
3 前2項の占用料は、前納とし、指定の期限までに納入しなければならない。ただし、市長は、占用者の申請により、特に理由があると認める場合は、占用期間が1年を超え、かつ、占用料の額が1万2,000円を超える場合は、分割して納入させることができる。この場合の分納額は、占用期間1年に相当する額として、毎会計年度当初にその年度分を納入しなければならない。
4 占用期間が1年に満たないもの及び1年を超えるものの1年未満の端数の占用料は月割りで、1月に満たないものは、1月分として計算するものとする。
(令元条例23・一部改正)
(土石採取料)
第3条 法第8条第1項第1号の規定により、海岸保全区域(海岸管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。)内において、土石(砂を含む。以下同じ。)の採取の許可を受けた者(以下「採取者」という。)は、別表第2により土石採取料を前納しなければならない。
2 市長は、採取者の申請により特に事由があると認める場合は、前項の土石採取料を分割徴収することができる。
(還付)
第5条 既納の占用料又は土石採取料は、還付しない。ただし、占用者又は採取者の責めに帰さない事由により、占用を廃止し、若しくは所定の採取量を採取することができず、又は占用の許可若しくは土石の採取の許可を取り消された場合は、市長は、申請により、占用廃止若しくは占用許可取消しの日の属する月の翌月以降の占用料又は採取することができない数量に相当する採取料を還付することができる。
(令元条例23・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により占用料又は土石採取料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の畑野町海岸保全区域占用料等徴収条例(平成12年畑野町条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和元年12月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の佐渡市漁港管理条例第13条第1項及び別表第2の規定、佐渡市海岸保全区域占用料等徴収条例第2条第2項並びに別表第1及び別表第2の規定、佐渡市準用河川占用料徴収条例別表の規定及び佐渡市公共物管理条例別表の規定は、この条例の施行の日以後における土砂採取料又は土石採取料について適用し、同日前における土砂採取料又は土石採取料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定による改正後の佐渡市海岸保全区域占用料等徴収条例別表第2の規定、佐渡市準用河川占用料徴収条例別表第3の規定及び佐渡市公共物管理条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後における土石採取料、河川産出物採取料又は生産物採取料について適用し、同日前における土石採取料、河川産出物採取料又は生産物採取料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(令元条例23・一部改正)
占用料
種類 | 単位 | 占用料(年額) |
電柱 | 1本 | 500円 |
電話柱 | 1本 | 500円 |
管類 | 1メートル | 100円 |
軌条 | 1平方メートル | 80円 |
道路、橋梁又は桟橋 | 1平方メートル | 80円 |
漁業用工作物 | 1平方メートル | 70円 |
その他の工作物 | 1平方メートル | 95円 |
その他のもの | 1平方メートル | 55円 |
備考
占用面積又は延長が1平方メートル未満又は1メートル未満であるときは、1平方メートル又は1メートルとし、1平方メートル未満又は1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
別表第2(第3条関係)
(令元条例23・令6条例21・一部改正)
土石採取料
種類 | 単位 | 土石採取料 | |
石 | 長径8cm以上30cm未満のもの | 1立方メートル | 175円 |
長径30cm以上45cm未満のもの | 1個 | 65円 | |
長径45cm以上60cm未満のもの | 1個 | 130円 | |
長径60cm以上90cm未満のもの | 1個 | 3,940円 | |
長径90cm以上120cm未満のもの | 1個 | 7,895円 | |
長径120cm以上のもの | 1個 | 7,895円に直径が120cmを超える15cmまでごとに789円を加算した額 | |
砂利 | 1立方メートル | 195円 | |
かき込み砂利 | 1立方メートル | 175円 | |
土砂 | 1立方メートル | 150円 |
備考
採取量が1立方メートル未満であるときは、1立方メートルとし、1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。