○佐渡市都市公園条例

平成16年3月1日

条例第274号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めるもののほか、都市公園の設置及びその管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25条例9・一部改正)

(住民1人当たりの敷地面積の標準)

第1条の2 佐渡市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

2 市街地の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(平25条例9・追加)

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の3 佐渡市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて佐渡市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として佐渡市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例9・追加)

(公園施設の設置基準)

第1条の4 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。次条において同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。

2 一の都市公園に公園施設として設けられる運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。

(平25条例9・追加、平30条例20・一部改正)

(公園施設の設置基準の特例)

第1条の5 都市公園に次の各号のいずれかに該当する建築物を設ける場合においては、当該各号に定める当該都市公園の敷地面積に対する割合を限度として、前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第6条第1項第1号に規定する建築物 100分の10

(2) 都市公園法施行令第6条第1項第2号に規定する建築物 100分の20

2 都市公園に都市公園法施行令第6条第1項第3号に規定する建築物を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 都市公園に都市公園法施行令第6条第1項第4号に規定する建築物を設ける場合においては、当該建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(平25条例9・追加)

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第1条の6 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する特定公園施設(同法第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。以下同じ。)の新設、増設又は改築を行う場合の移動円滑化(同条第2号に規定する移動円滑化をいう。)のために必要な基準は、次条から第1条の16までに定めるところによる。

(平25条例9・追加)

(園路及び広場)

第1条の7 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下この条において「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでならなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下この条において同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 横断勾配は、設けないこと。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(第1条の10において「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次条から第1条の14までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

(平25条例9・追加)

(屋根付広場)

第1条の8 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(平25条例9・追加)

(休憩所及び管理事務所)

第1条の9 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務するものが容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第1条の12第2項から第5項まで及び第1条の13の基準に適合するものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、前項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(平25条例9・追加)

(野外劇場及び野外音楽堂)

第1条の10 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、第1条の8第1号の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号の車いす使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定数に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下この条において「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第1条の12第2項から第5項まで及び第1条の13の基準に適合するものであること。

2 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

(3) 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

(平25条例9・追加)

(駐車場)

第1条の11 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下この条において「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(2) 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

(平25条例9・追加)

(便所)

第1条の12 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

3 前項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

4 第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

5 第3項第1号ア及び並びに第2号の規定は、前項の便房について準用する。

(平25条例9・追加)

第1条の13 前条第3項第1号アからまで及び並びに第2号並びに第4項第2号から4号までの規定は、同条第2項第2号の便所について準用する。この場合において、同条第4項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(平25条例9・追加)

(水飲場及び手洗場)

第1条の14 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

(平25条例9・追加)

(掲示板及び標識)

第1条の15 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

3 第1条の7から前条まで及び前2項の規定により設けられた特定公園の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第1条の7の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

(平25条例9・追加)

(一時使用目的の特定公園施設)

第1条の16 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、第1条の7から前条までの規定によらないことができる。

(平25条例9・追加)

(設置等)

第2条 佐渡市が設置する公園は、別表第1のとおりとする。

2 都市公園を設置し、その区域を変更し、又は都市公園を廃止しようとするときは、市長は、あらかじめ当該都市公園の名称、位置、区域(都市公園を廃止する場合を除く。)その他必要と認める事項を公示しなければならない。

(行為の制限)

第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しにより、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が、公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項若しくは第3項又は第9条第2項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変えること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) みだりに火気を扱うこと。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告をすること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。

(平17条例42・一部改正)

(期間の制限)

第6条 都市公園の利用期間は、次の各号に掲げる最長限の範囲内で、その都度市長がこれを定めるものとする。これを更新するときの期間についても、同様とする。

(1) 公園管理者以外の者が公園施設を設け、又は管理する場合は、法第5条第4項に定める最長限

(2) 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設ける場合は、法第6条第4項による都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第14条各号に定める最長限

(3) 行商、募金その他これらに類する行為をする場合は、3月

(4) 業として写真の撮影をする場合は、3月

(5) 業として映画の撮影をする場合は、3月

(6) 興行を行う場合は、3月

(7) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しにより都市公園の一部を独占して利用する場合は、3月

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置及び占用の許可の申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の規定により条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次の事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 公園施設の構造

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次の事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の規定により条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(平17条例42・一部改正)

(有料公園施設)

第9条 市が設置する公園で有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 有料公園施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

3 前項の許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項についても市長の許可を受けなければならない。

4 市長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を別に定めることができる。

(有料公園施設の管理に関する規定の委任)

第10条 有料公園施設の管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、市長が別に定める。

(使用料)

第11条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第3に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 第9条第2項の許可を受けた者(第15条の4において「利用者」という。)は、別表第4に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により利用することができなくなった場合、公益上の必要その他特別の理由があると認める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平17条例42・平26条例40・一部改正)

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって与えた許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物を保管した場合の公示事項)

第12条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(平17条例42・追加)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第12条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行われなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第12条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報又は新聞紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させなければならない。

(平17条例42・追加)

(工作物等の価額の評価方法)

第12条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例42・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第12条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等(次条において「保管した工作物等」という。)の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(平17条例42・追加)

(工作物等を返還する場合の手続)

第12条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条例42・追加)

(届出)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により、都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地若しくは物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第12条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者がその工事を完了したとき。

(平17条例42・一部改正)

(使用料の徴収)

第14条 公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用又は第3条第1項各号に掲げる行為に係る使用料は、これらの行為の期間が1年を超えない場合はその許可の際、これらの行為の期間が1年を超える場合は、当該年度分はその許可の際、当該年度分以降の分はその都度1年分を4月に徴収する。ただし、市長は、特別の理由があると認める場合は、別にその使用料の納付期日を定めることができる。

2 有料公園施設の使用料は、その許可の際徴収する。ただし、市長は、特別の理由があると認める場合は、別にその使用料の納付期日を定めることができる。

3 使用料の額が年額で定められている利用物件に係る利用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数のあるときは1月と計算し、使用料の額が月額で定められている使用物件に係る利用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

(使用料の還付)

第15条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって、それらの許可に係る行為のできなくなった場合及び利用者がその利用開始以前に利用の取止めの申出をした場合においては、徴収した使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平17条例42・一部改正)

(指定管理者による管理)

第15条の2 市長は、有料公園施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、有料公園施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により有料公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第9条第2項及び第3項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平26条例40・追加)

(指定管理者の業務)

第15条の3 前条第1項の規定により有料公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 有料公園施設の利用の許可に関する業務

(2) 有料公園施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、有料公園施設の運営に関し市長が必要と認める業務

(平26条例40・追加)

(利用料金)

第15条の4 第15条の2第1項の規定により有料公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第11条第2項の規定にかかわらず、利用者は、有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 利用料金は、別表第4に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、公益上の理由等あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により有料公園施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(平26条例40・追加)

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第16条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平17条例42・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第3条第1項又は第3項(第10条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第10条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第9条第2項の規定に違反した行為をした者

(4) 第9条第3項(第10条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第19条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第20条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前2条の規定の運用については、市長とみなす。

(平30条例20・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の両津市都市公園条例(昭和56年両津市条例第10号)、相川町都市公園条例(昭和38年相川町条例第27号)、佐和田町都市公園条例(昭和52年佐和田町条例第26号)、金井町都市公園条例(昭和57年金井町条例第13号)又は真野町都市公園条例(平成元年真野町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 第11条及び第14条の規定にかかわらず、前項の規定によりこの条例の規定により受けたものとみなされる許可及び施行日から平成16年3月31日までの間に受けることとなる許可に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 第18条及び第19条の規定は、平成16年4月1日以後における行為に対する罰則について適用し、施行日から平成16年3月31日までの間における行為に対する罰則については、なお合併前の条例の例による。

5 施行日の前日までにした行為及び前項の規定によりなお合併前の条例の例によることとされる場合における行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年3月30日条例第6号)

この条例は、平成17年4月4日から施行する。

(平成17年3月30日条例第7号)

この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第42号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第105号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(佐渡市金井多目的広場利用条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 佐渡市金井多目的広場利用条例(平成16年佐渡市条例第158号)

(2) 佐渡市金井プール利用条例(平成16年佐渡市条例第159号)

(3) 佐渡市金井テニスコート利用条例(平成16年佐渡市条例第160号)

(4) 佐渡市赤泊臨海運動公園・運動施設利用条例(平成16年佐渡市条例第166号)

(5) 佐渡市特定地区公園条例(平成16年佐渡市条例第275号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の佐渡市金井多目的広場利用条例、佐渡市金井プール利用条例、佐渡市金井テニスコート利用条例、佐渡市赤泊臨海運動公園・運動施設利用条例又は佐渡市特定地区公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年12月28日条例第81号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日条例第43号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第40号)

この条例は、平成27年2月1日から施行する。

(平成28年3月24日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平17条例6・平17条例7・平17条例105・平19条例43・一部改正)

名称

所在地

舟場町公園

佐渡市梅津地内

福浦公園

佐渡市両津福浦二丁目地内

梅津公園

佐渡市梅津地内

湊湖岸公園

佐渡市両津湊地内

城之上公園

佐渡市両津福浦二丁目地内

相川公園

佐渡市相川栄町地内

城址公園

佐渡市相川羽田村地内

河原田公園

佐渡市河原田本町地内

中原蓮池公園

佐渡市中原地内

鍛冶町公園

佐渡市石田地内

八幡公園

佐渡市八幡地内

佐和田公園

佐渡市中原地内

城ケ丘公園

佐渡市沢根五十里地内

つつじケ丘公園

佐渡市窪田地内

金井運動公園

佐渡市金井新保地内

尾花公園

佐渡市千種地内

真野公園

佐渡市真野地内

下戸公園

佐渡市相川下戸村地内

柴町公園

佐渡市相川柴町地内

赤泊臨海運動公園

佐渡市赤泊地内

別表第2(第9条関係)

(平19条例43・全改、平21条例81・平23条例43・平26条例40・平28条例17・一部改正)

公園名

施設名

所在地

つつじヶ丘公園

佐渡市総合体育館

佐渡市窪田75番地1

佐和田テニスコート(人工芝)

佐渡市窪田22番地1

佐和田野球場

佐渡市窪田87番地1

金井運動公園

金井プール

佐渡市金井新保乙1461番地88

金井野球場

佐渡市金井新保乙1461番地155

金井テニスコート(全天候)

佐渡市金井新保乙1461番地2

真野公園

野外ステージ

佐渡市真野513番地1

真野テニスコート(人工芝)

佐渡市真野406番地

赤泊臨海運動公園

赤泊プール

佐渡市赤泊2458番地

赤泊ゲートボールコート

佐渡市赤泊2458番地

赤泊多目的グラウンド

佐渡市赤泊2458番地

赤泊テニスコート(全天候 人工芝)

佐渡市赤泊2458番地

別表第3(第11条関係)

区分

単位

金額(消費税込み)

公園施設を設ける場合

占用期間が10年以内

1月1平方メートル

30円

占用期間が3月以内

1日1平方メートル

20円

行商、募金その他これらに類する行為

1人1日

500円

露店

1日1平方メートル

200円

業として行う写真撮影

1月1人

1,000円

業として行う映画撮影

1時間撮影機1台

350円

興行

1日1平方メートル

30円

競技会、展示会、集会等

1日1平方メートル

30円

仮設工作物

1日1平方メートル

20円

電柱

本柱

1年1本

770円

支柱

1年1本

690円

架空線

1年1メートル

7円

変圧塔

1年1基

1,100円

標識

1年1個

100円

通路又は通路橋

幅5メートル高さ5メートル以上のもの

1月1基

1,000円

幅5メートル高さ5メートル未満のもの

1月1基

500円

別表第4(第11条、第15条の4関係)

(平19条例43・全改、平23条例43・平26条例40・一部改正)

(1) 専用利用(税込み)

施設区分

金額(1時間当たり)

 

人工芝テニスコート(1面)

500

全天候テニスコート(1面)

300

アリーナ

1,800

トレーニングルーム

300

ギャラリー

300

柔道場

300

剣道場

300

軽運動場

300

ランニングコース

300

会議室

300

野球場

1,000

多目的広場・多目的グラウンド

400

屋外プール

2,000

野外ステージ

700

備考

1 専用利用とは、2人以上の集団が排他的に利用する場合をいう。

2 人工芝テニスコート及び全天候テニスコートにおける中学生以下の使用料は、上記の使用料(以下「原使用料」という。)の2分の1の金額とする。

3 アリーナは、バスケットボールコート3面分の広さとする。

4 アリーナを一部利用する場合において、利用面積の割合が3分の2、3分の1又は6分の1のときの使用料は、原使用料にそれぞれ当該割合を乗じて得た額とする。

5 軽運動場を一部利用する場合において、利用面積の割合が3分の2、2分の1又は3分の1のときの使用料は、原使用料にそれぞれ当該割合を乗じて得た額とする。

6 許可に係る利用時間のうちに1時間未満の端数の時間があるときの使用料は、当該端数の時間を1時間として算出する。許可に係る利用時間が1時間に満たないときも、同様とする。

7 冷暖房設備を使用するときの使用料は、原使用料に100分の30を乗じて得た額を加算した金額とする。ただし、次の各号に掲げる施設において冷暖房設備を使用する場合は、1時間当たり、それぞれ当該各号に定める額を使用料に加算する。

(1) アリーナ

ア 冷房 15,000円

イ 暖房 20,000円

(2) 柔道場及び剣道場 1,000円

8 照明設備を利用するときの使用料は、原使用料に次の金額を加算した金額とする。

施設区分

金額(1時間当たり)

 

人工芝テニスコート(1面)

全天候テニスコート(1面)

400

野球場

3,150

野外ステージ

100

9 使用料は、施設の利用目的及び入場料徴収(入場料をその場で徴収するほか会員券、整理券及びこれらに類似するものを発行して利用する場合を含む。)の有無により次の表に定めるとおり原使用料を調整した額とする。

使用料を調整する区分

原使用料の調整方法

利用目的

入場料徴収の有無

野球場

アリーナ

左記以外の施設

体育競技

原使用料に入場料金の最高額の100人分を加算した額

原使用料に4を乗じて得た額

原使用料に2を乗じて得た額

体育競技以外

原使用料に入場料金の最高額の200人分を加算した額

原使用料に12を乗じて得た額

原使用料に4を乗じて得た額

原使用料に2を乗じて得た額

原使用料に4を乗じて得た額

原使用料に2を乗じて得た額

(2) 個人利用(税込み)

施設区分

利用単位

金額

中学生以下

高校生以上

アリーナ トレーニングルーム ギャラリー 柔道場 剣道場 軽運動場 ランニングコース

1人1回につき


50

100

屋外プール

100

200

備考

1 個人利用は、施設で専用利用がない場合において、当該施設を個人が排他的利用を可能とするものではなく、利用可能な範囲内での個人による共同利用を許可することを趣旨とする。

2 小学生以下の者がプールを利用する場合は、保護者等成人の付添人を必要とする。

3 小学生未満の個人利用に係る使用料は、無料とする。

4 中学生以下の者は、トレーニングルームを利用できない。ただし、小学生及び中学生は、保護者等成人の付添人がいる場合は、利用を許可することができる。

5 プールに入らない付添人は、無料とする。

(3) 附属設備(税込み)

区分

利用単位

金額

組立式ステージ

1台1回につき

100

収納式スタンド

一式1回につき

1,000

放送設備

一式1回につき

1,000

電光得点板

1組1回につき

1,000

佐渡市都市公園条例

平成16年3月1日 条例第274号

(平成30年3月29日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年3月1日 条例第274号
平成17年3月30日 条例第6号
平成17年3月30日 条例第7号
平成17年9月30日 条例第42号
平成17年12月28日 条例第105号
平成19年3月30日 条例第43号
平成21年12月28日 条例第81号
平成23年12月26日 条例第43号
平成25年3月29日 条例第9号
平成26年12月26日 条例第40号
平成28年3月24日 条例第17号
平成30年3月29日 条例第20号