○佐渡市医師住宅条例施行規則
平成16年3月1日
規則第202号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市医師住宅条例(平成16年佐渡市条例第304号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(損傷等の報告)
第6条 入居者は、住宅及び共同施設が滅失し、又は損傷したときは、直ちに医師住宅損傷等報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の滅失又は損傷が入居者の責めに帰すべき理由による場合には、当該入居者に対し、市の指示するところにより原形に復させ、又はこれにより市が受けた損害について賠償すべき旨を命ずるものとする。
(立入検査)
第9条 条例第16条の規定により立入検査を行う場合には、特別の場合のほか、日の出から日没までの間以外は、立ち入ってはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。