○佐渡市設置による相川町中小企業経営安定資金貸付条例の失効に伴う経過措置を定める条例
平成16年3月1日
条例第314号
(趣旨)
第1条 この条例は、佐渡市の設置による相川町中小企業経営安定資金貸付条例(昭和55年相川町条例第25号。以下「失効前の条例」という。)の失効に伴い、佐渡市において必要となる経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 平成16年2月29日以前に、失効前の条例第4条の規定により相川町長がした決定は、平成16年3月1日以後においては、佐渡市長がした決定とみなす。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。
平成16年3月1日 条例第314号
(平成16年3月1日施行)