○佐渡市公印規程

平成16年3月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第5条第2項の公印台帳に登録されたものをいう。

(2) 電子印 電子計算機の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算機の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。

(公印の種類)

第3条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。

(公印の名称、ひな形等)

第4条 公印の種類、ひな形、大きさ、書体及び用途は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

3 公印は、朱肉を使用し、又は浮き出しプレスの方法により鮮明に押印しなければならない。ただし、その性質上朱肉を使用することが不適当のものについては、朱肉以外のものを使用することができる。

(平21訓令11・平22訓令9・一部改正)

(公印の管理)

第5条 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

2 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、公印の管理に関する必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。

3 総務課長は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。

(公印の保管者)

第6条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ保管者を置くものとする。

2 保管者は、別表第1のとおりとする。

3 保管者は、公印を厳重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。

(平22訓令9・一部改正)

(公印の取扱者)

第7条 保管者は、必要と認める場合には、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。

2 取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。

3 保管者又は取扱者が、出張、休暇その他の事由により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。

(公印の使用)

第8条 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を当該公印の保管者又は取扱者に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、保管者が特に認めるときは、この限りでない。

2 公印は、執務時間中に所定の保管場所において使用し、原則として庁外に持出してはならない。ただし、市長印に限り出張者が用務先に携行して使用する必要のあるときは、総務課長の承認を得て持出使用することができる。

(平16訓令85・平22訓令9・一部改正)

(印影の印刷)

第9条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多数押印する必要があるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。

2 前項の場合において、印刷物の都合により別表第1の定めにより難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 前2項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷申請書(様式第2号)を総務課長に提出し、承認を受けなければならない。

4 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不用となったときは、当該印影の原版及び印刷した文書を、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(電子印の使用)

第10条 電子計算機により作成する文書で、同一事案に関し、一時に多量に又は継続的に発生するものについては、電子印を打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 電子印を使用する文書を主管する課長(出先機関が主管する場合は、当該出先機関の長。以下「電子印管理責任者」という。)は、電子印の不正使用等が行われないように適正に電子印を管理しなければならない。

3 証明書に電子印を使用する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための加工が施された専用の用紙を用いなければならない。

(平22訓令9・全改)

(電子印使用開始の承認等)

第11条 電子印の使用を開始しようとするときは、電子印使用開始承認申請書(様式第3号)により総務課長の承認を受けなければならない。

2 電子印を使用しなくなったときは、速やかに当該印影を消去し、電子印廃止報告書(様式第4号)により総務課長に報告しなければならない。

(平22訓令9・全改)

(公印の新調、改刻及び廃止)

第12条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、総務課長が行う。

2 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印各種申請書(様式第5号)を総務課長に提出しなければならない。

(平22訓令9・追加)

(公示)

第13条 総務課長は、前条の規定による新調、改刻又は廃止があったときは、印影を付けて、その旨を公示しなければならない。

(平22訓令9・旧第12条繰下)

(公印の事故届)

第14条 保管者は、その保管する公印に関し、紛失、盗難その他事故が生じたときは、直ちに総務課長に報告するとともに、公印事故報告書(様式第6号)を、総務課長を経て、市長に提出しなければならない。

(平22訓令9・旧第13条繰下・一部改正)

(廃止した公印の保存等)

第15条 保管者は、その保管する公印が廃止されたときは、速やかに、その公印を総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により引継ぎをした公印を、廃止となった日から起算して、次の区分により保存しなければならない。

(1) 市役所印、市印、市長印、市長職務代理者印及び副市長印 10年

(2) 前号に掲げる公印以外の公印 5年

3 前項に規定する保存期間を経過した公印は、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(平18訓令9・平19訓令9・一部改正、平22訓令9・旧第14条繰下)

(その他)

第16条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22訓令9・旧第15条繰下)

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年7月30日訓令第85号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日訓令第1号)

この訓令は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年7月9日訓令第14号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第6条関係)

(平21訓令11・全改、平22訓令9・平24訓令1・平24訓令14・平25訓令6・平28訓令7・令4訓令7・一部改正)

1 庁印

 

公印の種類

ひな形

大きさ(ミリメートル)

書体

保管者

用途

1

佐渡市印

方30

てん書

総務課長

市名をもってする文書

2

佐渡市印

方18

てん書

市民課長

支所長

行政サービスセンター長

国民健康保険事務

3

佐渡市役所印

方30

てん書

総務課長

市名をもってする文書

4

佐渡市印

縦12

横9

れい書

市民課長

支所長

行政サービスセンター長

国民健康保険事務

2 職印

(1) 市長用

 

公印の種類

ひな形

大きさ(ミリメートル)

書体

保管者

用途

1

佐渡市長印

方21

てん書

総務課長

上下水道課長

市民課長

税務課長

支所長

行政サービスセンター長

消防長

両津病院長

相川診療所院長

歌代の里施設長

待鶴荘施設長

すこやか両津施設長

市長名をもってする文書

2

佐渡市長印

証明専用

方21

てん書

支所長

行政サービスセンター長

連絡所長

各種証明用

3

佐渡市長印

方6

れい書

市民課長

支所長

行政サービスセンター長

連絡所所長

住基登録事務文末印

4

認印(佐渡市長姓)

縦10

横7.5

れい書

市民課長

戸籍事務

5

佐渡市長印

径11

かい書

市民課長

支所長

行政サービスセンター長

老人医療事務

(2) 職務代理者印

 

公印の種類

ひな形

大きさ(ミリメートル)

書体

保管者

用途

1

佐渡市長職務代理者印

方21

てん書

総務課長

支所長

行政サービスセンター長

消防長

市長職務代理者執務のとき、市長印の使用区分に準ずる。

2

佐渡市長職務代理者印

証明専用

方21

てん書

支所長

各種証明用

3

認印(佐渡市長職務代理者姓)

縦10

横7.5

れい書

市民課長

戸籍事務

(3) 特別職等印

 

公印の種類

ひな形

大きさ(ミリメートル)

書体

保管者

用途

1

佐渡市副市長印

方21

てん書

総務課長

副市長名をもってする文書

2

佐渡市会計管理者印

方21

てん書

会計課長

会計管理者名をもってする文書

3

佐渡市社会福祉事務所長印

方21

てん書

社会福祉課長

支所長

行政サービスセンター長

事務所長名をもってする文書

4

佐渡市待鶴荘施設長印

方21

てん書

待鶴荘施設長

施設長名をもってする文書

5

佐渡市ときわ荘施設長印

方21

てん書

ときわ荘施設長

施設長名をもってする文書

6

佐渡市歌代の里施設長印

方21

てん書

歌代の里施設長

施設長名をもってする文書

7

佐渡市介護認定審査会長印

方21

てん書

高齢福祉課長

会長名をもってする文書

8

佐渡市国民健康保険運営協議会長印

方18

てん書

市民課長

会長名をもってする文書

9

佐渡市消防本部印

方30

てん書

消防長

消防本部名をもってする文書

10

佐渡市消防長印

方18

てん書

消防長

消防長名をもってする文書

11

佐渡市○○消防署印

方30

てん書

消防署長

○○消防署名をもってする文書

12

佐渡市○○消防署長印

方18

てん書

消防署長

○○消防署長名をもってする文書

13

佐渡市消防団長印

方18

てん書

消防署長

○○消防団長名をもってする文書

14

佐渡市民生委員児童委員協議会会長印

方21

てん書

社会福祉課長

民生委員児童委員協議会会長をもってする文書

15

佐渡市○○地区民生委員児童委員協議会会長印

方21

てん書

社会福祉課長

支所長

行政サービスセンター長

○○地区民生委員児童委員協議会会長をもってする文書

16

佐渡市民生委員会推薦会委員長印

方30

てん書

社会福祉課長

民生委員会推薦会委員長をもってする文書

17

佐渡市総務課長印

方21

てん書

総務課長

総務課長名をもってする文書

(4) 領収印

 

公印の種類

ひな形

大きさ(ミリメートル)

書体

保管者

用途

1

佐渡市会計管理者領収印

径24

かい書

会計課長

会計管理者名をもってする領収

2

佐渡市出納員領収印

径24

かい書

本庁、支所、行政サービスセンター及び連絡所の出納員

出納員専用

3

佐渡市○○消防署出納員領収印

径24

かい書

消防署出納員

出納員専用

4

○○出納員領収印

径24

かい書

市の施設の出納員

出納員専用

5

佐渡市財務現金取扱員領収印

径24

かい書

本庁及び支所の財務現金取扱員

財務現金取扱員専用

6

○○財務現金取扱員領収印

径24

かい書

市の施設の財務現金取扱員

財務現金取扱員専用

7

佐渡市税務課税務現金取扱員領収印

径24

かい書

税務課税務現金取扱員

税務現金取扱員専用

備考 市の施設とは、本庁、支所、行政サービスセンター及び連絡所以外の市の施設をいう。

別表第2(第4条関係)

(平18訓令9・平19訓令9・平21訓令11・平22訓令9・平24訓令1・平25訓令6・一部改正)

1 庁印

画像

画像

画像

画像

2 職印

(1) 市長用

画像

画像

画像

画像

 

画像

(2) 職務代理者印

画像

画像

画像

(3) 特別職等印

 

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像


画像

画像

(4) 領収印

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(平22訓令9・全改)

画像

(平22訓令9・追加)

画像

(平22訓令9・旧様式第4号繰下・一部改正)

画像

(平22訓令9・旧様式第5号繰下・一部改正)

画像

佐渡市公印規程

平成16年3月1日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年3月1日 訓令第12号
平成16年7月30日 訓令第85号
平成18年3月31日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成20年4月1日 訓令第13号
平成21年4月1日 訓令第11号
平成22年3月31日 訓令第9号
平成24年2月1日 訓令第1号
平成24年7月9日 訓令第14号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成28年3月25日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第7号