○佐渡市在宅重度身体障害者訪問診査実施要綱
平成16年3月1日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、身体の障害により日常生活に著しい支障のある在宅の重度身体障害者に対して医師等を派遣し、診査及び更生相談を行い、もって在宅重度身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、本市とするが、事業の目的を達成するため、特に中央福祉相談センターの緊密な協力と指導の下に実施するものとする。
(訪問診査の対象)
第3条 訪問診査の対象は、歩行困難のため中央福祉相談センターが実施する巡回相談に参加することが困難な在宅重度身体障害者であって、身体的、地理的条件等により、受診の機会が少ないものとする。
(実施計画の策定)
第4条 市長は、対象者を把握するために身体障害者相談員、身体障害者関係諸団体等の協力を得るとともに、各種身体障害者実態調査結果等の資料を参考として、管内対象者の実態を把握するものとする。
2 在宅重度身体障害者訪問診査の実施は、医師、看護師、身体障害者福祉司等による訪問診査班を編成して行うものとする。
3 市長は、この事業の効率的実施を図るため、中央福祉相談センターの助言及び指導を得るとともに、巡回相談と有機的連携を図って実施するものとする。また、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する指定医師等の積極的協力を得て行うものとし、総合的な、かつ、きめの細かい運用が図られるよう配慮するものとする。
4 市長は、対象在宅重度身体障害者の分布状況、訪問の必要な度合い及び地理的事情等を考慮し、かつ、中央福祉相談センターが実施する巡回相談の実施計画との調整を図って実施日時を決定し、対象者にあらかじめ通知するものとする。
(診査及び更生相談の内容)
第5条 診査及び更生相談の内容は、次によるものとする。
(1) 診査事項
全身状態の所見及び障害局所の診断
(2) 評価事項
ア 諸関節の動き
イ 麻痺側知覚及び視・聴覚の状況
ウ 筋力及び握力の程度
エ 朽ち度
オ 日常生活動作(ADL)の状況
(3) 助言、指導等
ア リハビリテーション器具等の利用の仕方及び起立、歩行、背屈、寝返り、ほふく、手指動作、変形矯正訓練等の実施指導
イ じょくそうの手当等家庭でできる手当の仕方及び医療を必要とする者に対する各種の保健指導
ウ 各種医療保健制度、身体障害者福祉法の規定による更生医療制度、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助制度等の活用に関する指導
エ 補装具の給付及び装着訓練の実施
オ 施設入所、在宅改造等に関する相談指導及び関係諸機関への紹介
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要事項
(診査及び更生相談結果の記録)
第6条 市長は、訪問診査の実施結果を更生指導台帳に記録しておくものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。