○佐渡市林道事業施行規程

平成16年3月1日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が行う林道事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業施行の申請手続)

第2条 本市が行う林道事業(以下「事業」という。)の施行を希望する集落又は森林組合等(以下「申請者」という。)は、市営林道事業施行申請書(様式第1号)に次の書類を添えて事業施行予定の前年の7月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業施行に関する承諾書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(事業施行の決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その申請に係る事業の適否を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により事業決定の通知を受けた申請者は、次の事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 林道予定線の関係土地の測量又は調査に協力すること。

(2) 予定林道敷地に係る用地については、事業実施上支障を生じないようあらかじめ利害関係者の調整を図ること。

(事業決定の取消し等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事項が生じた場合は、事業施行の決定を取り消し、又は事業施行を中止することができる。

(1) 第2条の規定による申請書を提出した後、重大な変更が生じた場合

(2) 前条第2項に規定する措置を講じない場合

(施行期日)

1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の両津市営林道関係事業施行規程(昭和45年両津市規程第10号)又は新穂村林道事業施行規則(昭和53年新穂村規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

画像

画像

佐渡市林道事業施行規程

平成16年3月1日 告示第66号

(平成16年3月1日施行)