○佐渡市漏水等による使用水量の認定に関する要綱
平成16年3月1日
水道事業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、佐渡市水道事業給水条例(平成16年佐渡市条例第294号)第24条の規定に基づき、給水装置の漏水等により使用水量が多量となった場合における使用水量の認定の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(認定の適用範囲)
第2条 認定は、使用者が善良な管理者の注意をもって管理したにもかかわらず、メーター以降の給水装置の破損により漏水し、佐渡市指定給水装置工事事業者がその修理を完了したと水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認めたときに適用するものとする。なお、認定に当たっては、その原因が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 地下給水装置の破損で、地上への漏水がなく発見が遅れた場合
(2) 地上給水装置の故障で、積雪に遮られて発見が遅れた場合又は床下など通常の管理では発見が困難な箇所であった場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の理由による不可抗力と認められる場合
(平21水管規程3・令2水管規程2・一部改正)
(認定の適用月)
第3条 前条の規定は、漏水等が確認された直近の連続した6月を限度として適用する。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。
(平21水管規程3・令2水管規程2・一部改正)
(推定漏水量)
第4条 推定漏水量は、検針水量から次の各号に定める水量(以下「通常使用水量」という。)のいずれかを減じた水量とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。
(1) 認定する月の前3月分の平均水量
(2) 前年同月の水量
(平21水管規程3・令2水管規程2・一部改正)
(使用水量の認定)
第5条 使用水量の認定は、推定漏水量に2分の1を乗じて算出した水量を、認定の適用月の検針水量から減じたものとする。ただし、減じられた使用水量が通常使用水量の5倍を超えるときは、5倍までを限度とすることができる。
2 市長は、災害等に起因した漏水であって特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、別に使用水量を認定することができる。
(平21水管規程3・令2水管規程2・一部改正)
(1) 使用水量が通常使用水量の1.5倍を超えないとき。
(2) 使用者が故意に給水装置を損傷したとき。
(3) 使用者が漏水の事実を容易に確認できたにもかかわらず、修理を怠ったとき。
(4) 同一の使用者が同じ使用場所において、過去2年間に第8条の規定による認定を受けていたとき。
(5) 使用者が官公庁又はこれに類する機関であるとき。
(6) 漏水等を確認した検針月から6月を経過した後に申請があったとき。
(平21水管規程3・一部改正)
(申請)
第7条 使用水量の認定により料金の減免を受けようとする使用者(以下「申請者」という。)は、水道料金減免申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(平21水管規程3・一部改正)
(令2水管規程2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の漏水等による使用水量の認定に関する要綱(両津市制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年4月1日水管規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日水管規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(平21水管規程3・令2水管規程2・一部改正)
(平21水管規程3・一部改正)