○佐渡市消防本部救助隊編成及び運用規程

平成16年3月1日

消防本部訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、佐渡市消防本部救助隊(以下「救助隊」という。)の編成及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18消本訓令5・一部改正)

(救助隊の配置、編成等)

第2条 佐渡市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成16年佐渡市条例第305号)第3条に規定する消防本部に救助隊を置き、同条例第4条に規定する消防署に救助分隊を置く。

2 救助隊とは、前項に規定する救助分隊で構成される組織全体をいう。

3 消防本部に救助隊長(以下「隊長」という。)を置く。

4 救助隊は兼務とし、次の各号のいずれかに該当する消防職員を消防署長(以下「署長」という。)が選任し、消防長が任命する。ただし、救助隊長及び副隊長の職については、警防課長(以下「課長」という。)の同意をもって選任する。

(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の救助科を終了した者

(2) 前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が任命した者

5 救助隊の編成は、隊長、副隊長、分隊長及び隊員をもって編成する。

6 救助分隊は、前項に定める副隊長、分隊長及び隊員をもって編成し、定員数は、別表のとおりとする。ただし、必要により救助隊員の増減及び救助工作車を他の消防車両に替えることができる。

(平18消本訓令5・一部改正)

(任務)

第3条 救助隊の主たる任務は、災害現場における人命救助とする。

(平18消本訓令5・旧第4条繰上)

(課長の責務)

第4条 課長は、救助隊を主管し、適正な組織の運用に努めなければならない。

(平18消本訓令5・追加)

(署長の責務)

第5条 署長は、災害現場の救助分隊を指揮統括するとともに訓練、指導等効果的な運用に努めなければならない。

(平18消本訓令5・一部改正)

(隊長の責務)

第6条 隊長は、上司の命を受けて救助隊を統括し、災害現場での救助分隊相互の連携活動を指揮統括するとともに、装備の保全を図り、救助業務の円滑な遂行に努めなければならない。

(平18消本訓令5・一部改正)

(分隊長等及び隊員の責務)

第7条 副隊長及び分隊長(以下「副隊長等」という。)は、それぞれの上司の命を受けて災害現場の救助分隊を指揮監督するほか、日常業務において、装備の保全を図り、救助業務の円滑な遂行に努めなければならない。

2 隊員は、上司の命を遵守し、救助業務の目的達成に努めなければならない。

(平18消本訓令5・一部改正)

(装備及び活用)

第8条 救助隊の装備は、救助工作車及びこれに積載してある資器材とし、隊員は相互に資器材の周知を図り協力してその操作ができるよう習熟に努めなければならない。

2 はしご車等の活用については、別に定める。

(災害時の出動)

第9条 救助隊の出動は、おおむね次による場合とし、課長、署長又は当直の小隊長が判断する。

(1) 人命救助が必要なとき。

(2) 人命の危険があると認められる災害のとき。

(3) 中高層建築物及びこれに類する建築物における火災のとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長等が必要と認めたとき。

(平18消本訓令5・一部改正)

(現場指揮報告等)

第10条 救助隊の現場指揮体制は、署長又は小隊長が指揮本部長の任に当たり現場指揮は副隊長又は分隊長が携わり、救助活動等の状況を必要に応じ、随時指揮本部に報告しなければならない。

2 複数分隊が同時に出動する際は、課長、管轄署長又は救助隊長が指揮本部を設置し、活動の統制をしなければならない。

(平18消本訓令5・一部改正)

(協力)

第11条 災害現場における消防隊及び救急隊の指揮者は、救助隊による救助活動が円滑に実施できるよう連携を密にし、協力しなければならない。

(平18消本訓令5・一部改正)

(訓練)

第12条 隊長は、副隊長に救助業務遂行上必要な訓練計画を作成させ、訓練を実施させなければならない。

2 副隊長は、隊長の指示の下に年間訓練計画を作成し、これに基づき訓練を実施しなければならない。

(平18消本訓令5・一部改正)

(安全管理)

第13条 隊長及び副隊長は、佐渡市消防本部救助隊安全管理要綱(平成16年佐渡市消防本部訓令第11号)に定めるところにより災害時及び訓練時の安全管理の徹底を期さなければならない。

(平18消本訓令5・一部改正)

(備付簿冊及び記録)

第14条 救助隊は、次の簿冊を備え付け、出動報告及び記録、訓練、資器材等の状況を記録しておかなければならない。

(1) 救助出動報告書(別記様式)

(2) 装備台帳

(3) 救助訓練計画書及び訓練結果報告書

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の両津市救助業務に関する規則(平成13年両津市規則第12号)若しくは相川町消防署救助隊編成及び運用規程(平成元年相川町規程第4号)又は解散前の佐渡消防署救助隊編成及び運用規程(昭和59年佐渡消防事務組合規程第1号)若しくは南佐渡消防署救助隊編成及び運用規程(昭和61年南佐渡消防事務組合訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年4月1日消本訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平18消本訓令5・全改)

区分

佐渡市両津消防署救助分隊

佐渡市相川消防署救助分隊

佐渡市中央消防署救助分隊

佐渡市南佐渡消防署救助分隊

定数

16人

16人

24人

16人

副隊長

1人

1人

1人

1人

分隊長

4人

4人

4人

4人

隊員

11人

11人

19人

11人

1 隊員数は、消防長の承認を得て若干人の変更をすることができる。

2 副隊長は各所属分隊に1人とし、分隊長を兼ねる。

(平18消本訓令5・一部改正)

画像画像

佐渡市消防本部救助隊編成及び運用規程

平成16年3月1日 消防本部訓令第8号

(平成18年4月1日施行)