○佐渡市火災調査規程
平成16年3月1日
消防本部訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 本調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(定義)
第3条 この訓令における用語の意義は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日付け消防災第100号消防庁長官通知)に定めるところによる。
(調査の区分)
第4条 調査は、火災原因調査及び火災損害調査に区分する。
2 火災原因調査は、次に掲げる事項を究明するために行うものとする。
(1) 出火前の状況
(2) 出火原因
(3) 延焼拡大の状況
(4) 初期消火等の状況
(5) 避難の状況
(6) 消防用設備等の状況
(7) 死傷者の状況
(8) その他必要事項
3 火災損害調査は、次に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。
(1) 焼き損害
(2) 消火損害
(3) 爆発損害
(4) 火災による死傷者
(調査責任)
第5条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、管轄区域内の火災調査の責任を有する。
(体制の確立)
第6条 消防長等は、調査に必要な人員並びに調査用器材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。
(調査の実施)
第7条 消防長等は、管轄区域内に火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。
2 消防長等は、調査員を指定して調査に従事させるものとする。
3 消防長等は、必要があるときは、前項の調査員以外の職員を調査に協力(従事)させるものとする。
(調査員の心得)
第8条 調査員は、その職責を自覚し、火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 調査員は、調査員相互の連絡を図り、調査業務の進行が円滑になるように努めること。
(2) 調査員は、調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに、個人の自由、権利を不当に侵害したり、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしたりしてはならない。
(3) 調査員は、関係のある場所へ立入るときは、原則として関係者の立会いを得ること。
(4) 警察機関、その他の関係機関とは密接な連絡をとり相互に協力して調査を進めること。
(調査の原則)
第9条 調査は、事実の確認を主眼とし、先入観念にとらわれることなく科学的な方法による確認と、合理的な判断の上に立ち事実の立証に努めなければならない。
(火災現場の見分)
第10条 消防隊員及び調査員は、火災現場において、消火活動中における火煙の色、臭い、燃焼音、延焼経路、その他関係者の言動等を見分したときは、現場指揮者に報告しなければならない。
2 調査員は、火災現場を見分し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合、原則として関係者の立会いのもとに行う。
3 火災状況の見分はその内容を明確にするため、写真により記録するよう努めなければならない。
4 調査員は、実況見分、関係者に対する質問等による事実等に基づき現場の復元を行うよう努めなければならない。
(現場の保存)
第11条 消防長等は、消火活動が終了したときは、証拠物の逸失、過剰破壊の防止等に留意し、現場を保存しなければならない。ただし、調査上その必要がないと認めたときは、この限りでない。
(死者が生じている場合の扱い)
第12条 消防長等は、火災現場において死者を発見した場合は、所轄警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(質問)
第13条 調査員は、関係者に質問し、原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。
(照会)
第14条 消防長等は、必要があるときは関係機関に対し、火災調査関係事項照会書(様式第2号)により必要な事項の通報を求め、または照会をすることができる。
(資料の収集、保管)
第15条 消防長等は、調査のために必要と認められるときは、関係のある者に対し、資料の任意提出を求めることができる。
4 資料提出者が、資料の返還を求めるときは、資料保管書と引き換えに、返還しなければならない。
(鑑定の依頼)
第16条 消防長等は、火災原因調査に必要があるときは、鑑定依頼書(様式第8号)により公的機関に鑑定を依頼することができる。
(火災損害調査)
第17条 火災損害調査は、り災物件を詳細に調査し、損害の把握に努めなければならない。
2 損害額の算定基準は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日付け消防災第100号消防庁長官通知)に基づき算出しなければならない。
(調査記録)
第19条 調査員は、調査結果を火災調査報告書により消防長に報告しなければならない。この場合、次の書類を添付するものとする。ただし、火災の程度が軽易なもので消防行政上支障がないと認められるものにあっては、調査書類の一部を省略することができる。
(1) 火災調査書(様式第11号)
(2) 火災原因判定書(様式第12号)
(3) 火災出動時における見分調書(様式第13号)
(4) 実況見分調書(様式第14号)
(5) 質問調書
(6) 鑑定結果書
(7) 防火管理等調査書(様式第15号)
(8) 損害調査書(様式第16号)
(9) 死者・負傷者調査書(様式第17号)
(10) 火災現場写真及び復元図
(11) その他火災原因の判定、損害額の認定の根拠となった資料等
(平25消本訓令2・一部改正)
(原因の判定)
第20条 火災原因の判定は、火災の実況見分、質問その他の関係資料等を総合的に検討し、判定するものとし、物的調査、人的調査による資料により裏付けるものとする。
(消防庁長官が行う火災原因調査)
第21条 消防長は、消防法第35条の3の2の規定に基づき、消防庁長官が火災原因調査を実施することとなった場合には、関係機関と密接な連絡をとり相互に協力して調査を進めることとする。
(情報の開示)
第22条 火災原因及び損害調査に係る情報の開示については、佐渡市情報公開条例(平成16年佐渡市条例第12号)に定める。
(書類の保存)
第23条 調査書類は、佐渡市文書規程(平成16年佐渡市訓令第11号)に基づき、保存するものとする。
(その他)
第24条 この訓令の運用に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の両津市火災調査規程(平成12年両津市消防本部規程第1号)若しくは相川町消防本部火災調査規程(平成7年相川町訓令第7号)又は解散前の佐渡消防事務組合火災原因及び損害調査規程(平成12年佐渡消防事務組合規程第1号)若しくは南佐渡消防事務組合火災調査規程(平成8年南佐渡消防事務組合訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月1日消本訓令第1号)
この訓令は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成25年9月1日消本訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年1月30日消本訓令第1号)
この訓令は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日消本訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(平28訓令11・平30消本訓令1・一部改正)
(令3消本訓令1・全改)
(令3消本訓令1・全改)
(令3消本訓令1・全改)
(平19消本訓令1・全改)
(平25消本訓令2・全改)