○佐和田町小学校プール管理規程
昭和60年7月1日
佐和田町教育委員会規程第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、佐和田町小学校水泳プール(以下「プール」という。)を使用するに当たり、健康と安全の管理を維持し、正常な運営を図るために定めることを目的とする。
(使用期間)
第2条 プールの使用は、6月20日から9月10日までを原則とし、校長が必要あると認めるときは、短縮又は延長することができる。
(使用時刻)
第3条 プールの使用時刻は、次のとおりとする。ただし、校長の指示で変更することがある。
(1) 学校水泳
午前 9:30~12:00
午後 2:00~3:30
(2) 夏季水泳
午前 9:30~11:30
午後 1:30~3:30
(管理運営の委任)
第4条 プールの管理運営に関して、次のとおり委任する。
(1) 日常見回り 校長又は日番
(2) 施設全般の管理 校長
(3) 保健管理 保健主事 養護教諭 学校医
(4) 水質管理 薬剤師 保健主事 養護教諭 校長
2 夏季休業中の管理は、日番が当たる。
(実施の決定)
第5条 水泳実施可否の決定は、次の条件を考慮して校長が行うものとする。ただし、夏季休業中は、日番が決定する。
(1) 水温22℃以上(適温は22℃~25℃)
(2) 気温25℃以上
(3) 天候 良
(使用の規則)
第6条 プール使用の規則は、この章で定める他、別に使用規則を定める。
(施設の開放)
第7条 プール施設の開放は、原則として認めない。ただし、次の事項を満たすことを条件に校長が決定する。
(1) 学校の使用に支障がないこと。
(2) プール使用規則に従う者であること。
(3) 責任者が明らかで、所定の手続きで申し込んであること。
第2章 児童の管理
(健康診断)
第8条 水泳開始の少なくとも1週間以上前に健康診断を行い、水泳禁止者、要注意者及び健康者に分けてそれぞれ適切な指導を行う。
(水泳禁止者)
第9条 次に該当する者は、水泳を禁止する。
(1) 身体虚弱者(病後の回復不完全者)
(2) 急性疾患者(発熱、下痢、はなはだしい外傷、傷口の化のうの症状のある者)
(3) 慢性疾患者、循環器疾患者
(心臓病、高血圧、強度の貧血症の者)
呼吸器疾患者
(肺、肋膜炎又は治療後2、3年以内の者)
視聴器疾患者
(結膜炎、トラコーマ、中・外耳炎、鼓膜穿等にかかっている者)
鼻疾患者(慢性鼻炎等)
消化器疾患者(胃腸病等にかかっている者)
その他の疾患(かつけ、けいれんの習癖者、感染症患者)
(要注意者)
第10条 前条に規定する疾患者で医師の診断の結果、条件付で許可された者は、その指示に従い、水泳を実施するものとする。また、自然陽転者のうち日常の健康観察及び健康診断により、水泳可能と認めた者は、次に掲げる事項を遵守し、要注意者として扱うものとする。
(1) プールの水泳に限ること。
(2) 直射日光をさけること。
(3) 入水回数を少なくすること。
(4) 保護者の了解を得ること。
(入水前の管理)
第11条 身体に異状を生じた場合は、直ちに申し出るように指導する。担任又は監視員は、常に、顔色、外観等観察し、異状の早期発見に努め、次の場合は、入水させない。
(1) 空腹時及び食後30分以内
(2) 激しい運動の直後
(入水中の管理)
第12条 入水中に異状を発見した時は、直ちに中止を命ずる。唇又は指先が紫色に変色している者は中止させる。
2 事故のあった場合は、全員をプールから上げ、水泳を中止する。
(水泳後の管理)
第13条 水泳後は、洗顔、洗眼、うがい、シャワーを確実に実施させる。水泳した日は、入浴させる。水泳後、眼の充血、目やに、耳の異状があった時は、直ちに医師の診断を受けさせ、水泳継続の可否について指示を受ける。
第3章 施設の管理
(プールの清掃)
第14条 プールサイド及び通路を清潔にし、汚染の原因を除去するため、次のことを行う。
(1) 日常の清掃
ア 足洗場、消毒槽――換水、清掃
イ 洗眼所、プールサイド――清掃
(2) 換水時の清掃
プール壁画、底面――清掃、消毒
(消毒剤)
第15条 プール水の消毒には、プール用殺菌剤を使用する。
2 使用前30分前に、プール用殺菌剤を投入する。
3 消毒槽は、プール用殺菌剤を投入する。
(浮遊物等の除去)
第16条 入水前に浮遊物を除去する。
2 プール底に著しく沈澱物のある場合、入水前に浄化装置の運転を停止し、沈澱物を排水口附近へ集め、排水バルブを開いて排水する。
(水質検査)
第17条 水質検査は、次のとおり行う。
(1) 残留塩素の測定を使用前と使用中、2度行い、記録する。プールすみと中央で採水する。
(2) 汚染度検査は、使用期間中、週1回採水して検査する。
(換水)
第18条 プール水が汚れた場合は、全換水を行う。
(浄化)
第19条 浄化装置は、使用期間中は、自動運転とする。
第4章 プール管理の内容と順序
第20条 プール管理の内容と順序は、次のとおりとする。
(1) 8時10分 浄化装置運転状態の点検・電源の点検・圧力計の目盛(バスケットのゴミつまり)、電圧計の目盛・消毒液の投与・残留塩素及び汚染度検査
(2) 16時30分 浄化装置運転状態点検・施錠
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年6月10日から適用する。