○新穂村立新穂小、中学校プール管理運営規程
昭和58年8月6日
新穂村教育委員会規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、新穂村立新穂小中学校プール(以下「プール」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用者)
第2条 プールの使用は主として、新穂村立の小学校及び中学校、新潟県立佐渡養護学校並びに新潟県立新星学園(以下「学校」という。)が使用し、支障のない限り村民も使用することができる。
(使用時間等)
第3条 プールの開設期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、新穂村教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 開設期間 6月1日から9月30日まで
(2) 使用時間 午前8時から午後7時まで
2 前項各号の期間及び時間であっても、水温が摂氏21度以下のとき及び雨天の際は、使用しない。
3 委員会は、毎年5年20日までに使用日程を作成しなければならない。
(使用手続)
第4条 プールを使用しようとする者は、下記事項を委員会に届けて許可を受けなければならない。
(1) 使用の目的
(2) 使用の日時
(3) 使用及び参集する人員
(4) 責任者の住所、職業及び氏名
2 学校は、委員会の使用日程に基づき毎年使用計画書を6月1日までに提出し、これに基づいて使用する。
(遵守事項)
第5条 プールを管理又は使用する者等は、この規程及び別に定める使用上守るべき事項等を遵守しなければならない。
(使用の取消し)
第6条 委員会は、この規程に違反すると認めたときは、使用の中止又は取消しをすることができる。
(運営委員会)
第7条 委員会は、プールの管理運営のため、プール運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員会の諮問に応じ、プールの管理運営について意見を具申し必要な事項を調査審議する。
3 運営委員会委員の定数は10名とし、次の各号に掲げる者の中から委員会が選任する。
(1) 小学校長及び中学校長
(2) 体育指導委員
(3) 学識経験者
(4) 新潟県立佐渡養護学校長及び新潟県立新星学園長
4 運営委員会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 運営委員会は、委員会が招集する。
6 運営委員会の会議に必要な事項は、運営委員会の会議で別に定める。
(委任)
第8条 この規程施行について必要な事項は、教育長に委任する。
附則
第1条 この規程は、公表の日から施行する。
第2条 新穂村立小中学校プール管理運営規程(昭和44年新穂村教委規程第3号)は、廃止する。
附則(昭和61年教委規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和62年教委規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。