○佐渡市防火対象物点検報告等特例認定事務処理要綱
平成16年4月28日
消防本部訓令第23号
(目的)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の3に規定する防火対象物点検報告等に関する特例の認定(法第36条第1項において準用する場合を含む。以下「特例認定」という。)に係る事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平30消本訓令4・一部改正)
(特例認定の申請の受付)
第2条 特例認定を受けようとする者は、消防長に消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)別記様式第1号の2の2の2の3の防火対象物点検報告特例認定申請書(以下「申請書等」という。)を2部提出して申請するものとする。
2 前項の規定による申請には、防火対象物使用開始届出書、賃貸契約書、不動産登記簿謄本又は抄本若しくは営業許可書等防火対象物の管理を開始した日が確認できる書類の写し等を添付するものとする。
3 消防長は、前2項の規定により提出された申請書等について確認を行い、不備がある場合は、おおむね7日以内において相当の期間を定め当該書類の補正を求めるものとする。
(平30消本訓令4・一部改正)
(平30消本訓令4・一部改正)
(検査方法)
第4条 消防長は前条の審査のために、検査員に検査を行わせるものとする。
2 前項の検査は、書類審査及び立入検査により行うものとする。
(平30消本訓令4・一部改正)
(認定又は不認定の決定)
第6条 消防長は、前条の防火対象物点検報告特例認定に係る検査結果報告書に基づき、法第8条の2の3第1項に規定する特例認定の用件に適合しているかを判定し、特例認定をするかどうかを決定するものとする。
(平30消本訓令4・一部改正)
2 前項の防火対象物点検報告の特例認定通知書には、当該特例認定の効力が生じる日を記載するものとする。
2 前項の防火対象物点検報告の特例不認定通知書には、特例認定をしない理由を記載するものとする。
(管理権原者変更届出書の提出)
第9条 第7条の規定により特例認定を受けた防火対象物(以下「認定対象物」という。)の管理について権原を有する者が変更されたにもかかわらず、法第8条の2の3第5項の規定に基づく管理権原者変更届出書(規則別記様式第1号の2の2の3)の提出がない場合は、変更前の管理について権原を有する者に対し、当該届出書の提出を指導するものとする。
なお、指導に応じない場合は、法第46条の5の規定を適用するための過料事件の通知を行うものとする。
(認定の取消し)
第10条 認定対象物が、法第8条の2の3第6項各号のいずれかに該当した場合は、速やかに佐渡市火災予防違反処理規程(平成16年佐渡市消防本部訓令第18号)の定めるところにより、事務処理を行うものとする。また、認定の取消しに当たっては、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定に基づく聴聞を行うものとする。
(平30消本訓令4・一部改正)
(平30消本訓令4・一部改正)
(防災管理対象物の特例)
第11条の2 第2条から前条までの規定は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3の特例について準用する。この場合において、第2条中「別記様式第1号の2の2の2の3」とあるのは「別記様式第14号」と、第3条中「別表1」とあるのは「別表2」と、第5条中「防火対象物点検報告特例認定検査書(様式第1号)」とあるのは「防災管理対象物点検報告特例認定検査書(様式第6号)」と、「防火対象物点検報告特例認定に係る検査結果報告書(様式第2号)」とあるのは「防災管理対象物点検報告特例認定に係る検査結果報告書(様式第7号)」と、第7条中「防火対象物点検報告の特例認定通知書(様式第3号)」とあるのは「防災管理対象物点検報告の特例認定通知書(様式第8号)」と、第8条中「防火対象物点検報告の特例不認定通知書(様式第3号)」とあるのは「防災管理対象物点検報告の特例不認定通知書(様式第8号)」と、前条中「防火対象物点検報告特例認定証明書交付申請書(様式第4号)」とあるのは「防災管理対象物特例認定証明書交付申請書(様式第9号)」と、「防火対象物点検報告特例認定証明書(様式5号)」とあるのは「防災管理対象物特例認定証明書(様式第10号)」と読み替えるものとする。
(平30消本訓令4・追加)
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月28日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年2月1日消本訓令第4号)
この訓令は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日消本訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
(平30消本訓令4・旧別表・一部改正)
防火対象物点検報告特例認定に係る検査項目等
検査項目 | 判定基準 | ||
管理開始日 | 申請者が、申請のあった法第8条の2の2第1項に該当する防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。 | ||
命令の有無 | 申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令(申請防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。 | ||
命令事由の有無 | 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(申請防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。 | ||
取消しの有無 | 申請日前の3年以内において法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。 | ||
取消し事由の有無 | 法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。 | ||
法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施 | 申請日前の3年以内において規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。 | ||
虚偽報告の有無 | 申請日の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。 | ||
法第8条の2の2第1項による点検の結果 | 申請日の3年以内において実施した法第8条の2の2第1項による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。 | ||
防火管理者選任(解任)届出書の有無 | 規則第3条の2第1項の届出がされていること。 | ||
消防計画作成(変更)届出書の有無 | 規則第3条第1項の届出がされていること。 | ||
自衛消防組織の設置(変更)届出書の有無 | 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。 | ||
防火管理業務の一部委託 | 防火管理業務の一部委託をしている場合は、規則第3条第2項に定める事項が申請防火対象物の消防計画に定められていること。 | ||
管理権原を有する範囲 | 防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、規則第3条第3項に定める事項が申請防火対象物の消防計画に定められていること。 | ||
大規模地震対策特別措置法の指定 | 申請防火対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防火対象物である場合は、規則第3条第4項に定める事項が申請防火対象物の消防計画に定められていること。 | ||
消防計画の実施 | 規則第3条第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | ||
防災センター要員に対する講習の受講 | 平成6年11月28日付消防庁告示第9号に定める防火対象物のうち防災センターが設置されている防火対象物の防災センターにおいて、当該防火対象物の消防用設備等その他これらに類する防災のための設備の監視、操作等に従事する者が、平成6年11月28日付消防庁告示第10号に定める講習を受講していること。 | ||
自衛消防組織の業務の実施 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、規則第4条の2の10第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | ||
共同自衛消防組織の決定 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、規則第4条の2の10第2項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 | ||
訓練の実施回数 | 消火及び避難訓練を年2回以上実施していること。 | ||
訓練の事前通告の有無 | 消火及び避難訓練の実施にあたり消防機関に通報していること。 | ||
統括防火管理者選任(解任)届出の有無 | 法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、規則第4条の2第1項に規定する事項が定められ、届出がされていること。 | ||
全体についての消防計画作成(変更)届出の有無 | 法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、規則第4条第1項に規定する事項が定められ、届出がされていること。 | ||
避難上必要な施設等の維持管理 | 法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。 | ||
防炎対象物品に対する表示 | 防炎対象物品に、防炎性能を有している旨の表示が付されていること。 | ||
圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | 火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。)の届出(法第9条の2第1項ただし書に規定する場合を除く。)がされていること。 | ||
消防用設備等の設置及び維持 | ・消防用設備等又は特殊消防用設備等が、法第17条、第17条の2の5及び第17条の3並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準に従って設置し、維持されていること。 ・消防用設備等の設置に当たり、令第32条の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件を全て満たしていること。 | ||
設置届出書の有無 | 法第17条の3の2の規定に基づき届出がされ、検査を受けていること。 | ||
法第17条の3の3による点検及び報告の実施 | ・昭和50年4月1日付消防庁告示第3号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。 ・消防用設備等にあっては、規則第31条の6第3項第1号に規定する期間ごと、特殊消防用設備等にあっては、規則第31条の3の2第6号の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告されていること。 | ||
火を使用する設備の位置・構造及び管理等 | 火を使用する設備等 | 設備の位置 | 設備から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。 ただし、火花を生ずる設備・放電加工機を除く。 |
設備の管理 | ・設備及びその付属設備に破損、亀裂及び燃料もれがないこと。 ただし、堀りごたつ及びいろりを除く。 ・厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の掃除が行われていること。 | ||
火を使用する器具等 | 器具の取扱い | ・器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に、炭化状態が見られないこと。 ・不燃性の床上又は台上で使用していること。 | |
火の使用に関する制限等 | 喫煙等の制限 | ・禁止場所において、禁止行為が行われないよう措置されていること。 ※ 消防長(消防署長)から禁止場所での禁止行為について、火災予防上支障がないと認められている場合は、解除承認等書類により確認すること。 ・禁止場所には、火災予防条例に定める標識が設置されていること。 ・吸い殻容器を設置した喫煙所が設けられ、火災予防条例で定める標識が設置されていること。 | |
がん具用煙火の制限 | ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理したおおいをしていること。 | ||
少量危険物の貯蔵及び取扱い | 少量危険物未満 | 貯蔵又は取扱い数量 | 指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。 |
火気の使用制限 | みだりに火気が使用されていないこと。 | ||
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 危険物が漏れ、あふれ、又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | ||
計器類に関する監視 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | ||
タンク本体 | ・タンクに著しいさびがないこと。 ・引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。 ・流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | ||
配管 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 | ||
指定可燃物等の貯蔵及び取扱い | 可燃性液体類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気が使用されていないこと。 |
漏れ、あふれ又は飛散の防止 | 可燃性液体類等が漏れ、あふれ、又は飛散していないこと。 | ||
容器 | 容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。 | ||
計器類に関する監視 | 設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。 | ||
タンク本体 | ・タンクに著しいさびがないこと。 ・流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。 | ||
配管 | 著しい腐食及び損傷がないこと。 | ||
綿花類等 | 火気の使用制限 | みだりに火気が使用されていないこと。 | |
集積単位 | 一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。 |
備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。
別表2(第11条の2関係)
(平30消本訓令4・追加)
防災管理点検報告特例認定に係る検査項目等
検査項目 | 判定基準 |
管理開始日 | 申請者が、申請のあった法第36条第1項に該当する建築物その他の工作物(以下「申請防災管理対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。 |
命令の有無 | 申請日前の3年以内において法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。 |
命令事由の有無 | 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令(申請防災管理対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。 |
取消しの有無 | 申請日前の3年以内において法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。 |
取消し事由の有無 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。 |
法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施 | 申請日前の3年以内において消防法施行規則(以下「規則」という。)第51条の12第2項において準用する規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。 |
虚偽報告の有無 | 申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。 |
法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項による点検の結果 | 申請日前の3年以内において実施した法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。 |
防災管理者選任(解任)届出書の有無 | 規則第51条の9の届出がされていること。 |
防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書の有無 | 規則第51条の8第1項の届出がされていること。 |
自衛消防組織設置(変更)届出書の有無 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、法第8条の2の5第2項の届出がされていること。 |
防災管理業務の一部委託 | 防災管理業務の一部を委託している場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第2項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 |
管理権原を有する範囲 | 建築物その他の工作物(以下「防災管理対象物」という。)で管理について権原が分かれている場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第3項に定める事項が申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 |
大規模地震対策特別措置法の指定 | 申請防災管理対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防災管理対象物である場合は、規則第51条の8第2項において準用する規則第3条第4項に定める事項が、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められていること。 |
防災管理に係る消防計画の実施 | 規則第51条の8第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 |
自衛消防組織の業務の実施 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、規則第51条の10第1項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 |
共同自衛消防組織の決定 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、令第4条の2の5第2項の規定により、その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、規則第51条の10第2項各号に定める事項のうち、申請防災管理対象物の防災管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。 |
訓練の実施回数 | 避難訓練を年1回以上実施していること。 |
訓練の事前通報の有無 | 避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。 |
統括防災管理者選任(解任)届出の有無 | 防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、規則第51条の11の3において準用する規則第4条の2第1項の届出がされていること。 |
全体についての消防計画作成(変更)届出の有無 | 防災管理対象物で管理について権原が分かれているものにあっては、規則第51条の11の2において準用する規則第4条第1項の届出がされていること。 |
避難上必要な施設等の維持管理 | 法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。 |
備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。
(平30消本訓令4・全改)
(平30消本訓令4・一部改正)
(平28訓令11・平30消本訓令4・一部改正)
(令3消本訓令1・全改)
(平30消本訓令4・全改)
(平30消本訓令4・全改)
(平30消本訓令4・追加)
(平30消本訓令4・追加)
(令3消本訓令1・全改)
(平30消本訓令4・追加)