○佐渡市環境基本条例
平成17年3月30日
条例第26号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 環境の保全及び再生に関する基本的施策
第1節 施策の策定等に係る指針(第9条)
第2節 環境基本計画(第10条)
第3節 環境の保全及び再生のための施策等(第11条―第23条)
第4節 環境の保全及び再生に関する協力(第24条・第25条)
第5節 推進体制の整備(第26条)
第3章 環境審議会(第27条―第31条)
附則
私たちのまち佐渡市は、青く澄んだ美しい海と緑豊かな山々を有し、四季折々自然の恵みの中でトキ(ニッポニア・ニッポン)を育んだ、世界に誇れる伝統と文化を有する歴史の島である。
近年、豊かな環境は、経済の高度化や生活様式の変化等により、地球規模でオゾン層の破壊や温暖化、酸性雨等による環境破壊が進み、人類の生存をも脅かすまでに至っている。
私たちは、環境問題を自らの課題として認識するとともに、環境の保全及び再生を目指し、市民が力を合わせて、人とトキが共に生きる島づくりを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、人とトキが共に生きる島づくりを目指し、環境の保全及び再生について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定め、総合的かつ計画的に推進し、現在及び将来にわたり市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 環境の保全及び再生 健全で恵み豊かな環境を保護及び整備し、又は取り戻すことにより、将来にわたって良好な状態に維持することをいう。
(2) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(3) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(4) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(環境の保全及び再生についての基本理念)
第3条 環境の保全及び再生は、市民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることから、現在及び将来の世代の市民がこの恵沢を享受することができるように、適切に行われなければならない。
2 環境の保全及び再生は、地域における多様な生態系の健全性を維持し、及び回復するとともに人と自然との豊かな触れ合いを保つことにより、人と自然が共生できるように、適切に行われなければならない。
3 環境の保全及び再生は、環境の保全上の支障を未然に防止することを基本に、環境への負荷の少ない循環を基調とする社会を構築することを目的として、公平な役割分担の下に、すべての者の自主的かつ積極的な取組によって行われなければならない。
4 地球環境保全が、人類共通の課題であるとともに、環境の保全及び再生と密接な関係があることから、すべての者は、これを自らの課題として認識し、すべての事業活動及び日常生活において着実に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める環境の保全及び再生についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全及び再生に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、自らの施策を策定し、及び実施するに当たっては、基本理念にのっとり、環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる廃棄物を適正に処理するとともに、公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、環境の保全に自ら積極的に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び再生に関する施策に協力する責務を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び再生に自ら努めるとともに、市が実施する施策に協力する責務を有する。
(滞在者及び民間団体等の責務)
第7条 通勤、通学、観光旅行等で本市に滞在する者は、前条に定める市民の責務に準じて環境の保全及び再生に努めるものとする。
2 市民又は事業者が組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)は、第5条に定める事業者の責務に準じて環境の保全及び再生に努めるものとする。
(年次報告)
第8条 市長は、環境の状況並びに環境の保全及び再生に関する施策の実施状況等について、年次報告書を作成し、これを公表しなければならない。
第2章 環境の保全及び再生に関する基本的施策
第1節 施策の策定等に係る指針
第9条 市は、環境の保全及び再生に関する施策の策定及び実施に当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ、総合的かつ計画的に行わなければならない。
(1) 大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を将来にわたって良好な状態に保持すること。
(2) 野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図ること。
(3) 森林、緑地、水辺地等における多様な自然環境を地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全すること。
(4) 自然と調和した潤いと安らぎのある良好な景観を形成するとともに、歴史的又は文化的資源等と調和した快適な環境を創造すること。
(5) 人と自然が豊かに触れ合い、共生することができる環境を確保すること。
(6) 廃棄物の発生の抑制及び適正な処理並びに再生資源の利用、廃熱の有効利用等による資源の循環的な利用を促進し、環境への負荷が少なく、かつ、持続的に発展することができる社会を構築すること。
(7) 地球環境保全を積極的に推進すること。
第2節 環境基本計画
第10条 市長は、環境の保全及び再生に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全及び再生に関する長期的な目標
(2) 環境の保全及び再生に関する長期的かつ総合的な施策の大綱
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び再生に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民、事業者及び民間団体等(以下「市民等」という。)の意見を反映するよう努めるとともに、あらかじめ佐渡市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
第3節 環境の保全及び再生のための施策等
(施策の策定等に当たっての配慮)
第11条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図ることにより環境への負荷が低減されるように配慮しなければならない。
(環境への事前配慮)
第12条 市は、環境に影響を及ぼすおそれのある事業を行う事業者があらかじめその事業に係る環境の保全について適正に配慮するよう必要な措置を講ずることができる。
2 市民等は、法令等に違反しない場合においても、環境に影響を及ぼすおそれのある施設の設置その他の行為をするときは、環境への負荷の少ない方法で行うよう努めなければならない。
(環境の保全上の支障を防止するための規制)
第13条 市は、環境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる行為について必要な規制の措置を講ずるものとする。
(1) 公害の原因となる行為
(2) 自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の健康又は生活環境に支障を及ぼすおそれがある行為
(自然環境の保全等)
第14条 市は、トキをはじめとする野生生物の生息環境等に配慮し、樹林地、農地、河川等における絶滅危惧種等多様な生物の生存を確保するため、自然環境の保全及び再生に必要な措置を講ずるものとする。
(快適な環境の保全等)
第15条 市は、公園、緑地及び水辺地の整備、良好な景観の確保、歴史的又は文化的資源の保全等を図ることにより、潤いと安らぎのある快適な環境を確保するため、必要な措置を講ずるものとする。
(環境の保全上の支障を防止するための経済的措置)
第16条 市は、市民等がその行為に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切な措置をとることを助長することにより環境の保全上の支障を防止するため、その者の経済的状況を勘案しつつ、助成その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2 市は、適正かつ公平な経済的負担を求めることにより市民等が自ら環境への負荷の低減に努めることとなるように誘導するため、必要な措置を講ずることができるものとする。
3 前項の措置を講ずる必要がある場合には、その措置に係る施策を活用して環境の保全上の支障を防止することについて市民等の理解と協力を得るように努めるものとする。
(環境の保全及び再生に資する公共的施設の整備)
第17条 市は、下水道又は廃棄物の処理施設その他の環境の保全及び再生に資する公共的施設の整備を推進するとともに、これらの施設の適切な利用の促進に努めるものとする。
(資源の循環的利用等の推進)
第18条 市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用が促進されるように、必要な措置を講じなければならない。
2 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理その他の事務事業の実施に当たって、廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの合理的かつ効率的な利用に努めるものとする。
3 市は、環境への負荷の低減を図るため、市民等による廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの合理的かつ効率的な利用が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(環境教育の充実及び環境学習の促進)
第19条 市は、環境の保全及び再生に関する教育の充実及び学習の促進により市民等が環境の保全及び再生についての理解を深めるとともに、これらの者の環境の保全及び再生に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるものとする。
(市民等の自発的活動の促進)
第20条 市は、市民等が自発的に行う緑化活動、環境美化活動、再生資源の回収活動その他の環境の保全及び再生に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(環境状況の把握等)
第21条 市は、環境の状況を把握し環境の保全及び再生に関する施策を適正に実施するために必要な情報の収集、調査及び研究の実施に努めるものとする。
2 市は、環境の状況を把握し環境の保全及び再生に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定、検査等の体制の整備に努めるものとする。
(情報の提供)
第22条 市は、環境の保全及び再生に関する教育の充実及び学習の促進並びに市民等が自発的に行う環境の保全及び再生に関する活動の促進のため、環境の状況その他の必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。
(地球環境保全の推進)
第23条 市は、地球環境保全のため、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護、酸性雨対策その他の施策を積極的に推進するものとする。
2 市は、国、他の地方公共団体及びその他の関係団体等(以下「国等」という。)と連携し、地球環境保全に関する調査、情報の提供等に努めるものとする。
第4節 環境の保全及び再生に関する協力
(国等との協力)
第24条 市は、環境の保全及び再生を図るための広域的な取組を必要とする施策の実施に当たっては、国等と協力して、その推進に努めるものとする。
(国際協力)
第25条 市は、国等と連携し、又は市の実施する各種の国際交流を通じて、環境の保全及び再生に関する情報の提供、技術の活用等により、環境の保全及び再生に関する国際協力の推進に努めるものとする。
第5節 推進体制の整備
第26条 市は、環境の保全及び再生に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市の機関相互の緊密な連携及び施策の調整を図るための体制を整備するものとする。
2 市は、市民等との協働により、環境の保全及び再生に関する施策を積極的に推進するための体制を整備するように努めるものとする。
第3章 環境審議会
(設置)
第27条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、佐渡市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第28条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。
(2) 環境の保全及び再生の基本的事項及び重要事項に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び再生に関し必要と認められる事項
2 審議会は、前項各号に掲げるもののほか、環境の保全及び再生に関し市長に意見を述べることができる。
(組織)
第29条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 市民
(4) 事業者
(任期)
第30条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げない。
(委任)
第31条 前3条に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。