○佐渡市農業委員会事務局設置条例
平成17年3月30日
条例第21号
(事務局の設置)
第1条 佐渡市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の事務を処理するため、農業委員会に事務局を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
佐渡市農業委員会
佐渡市千種232番地
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、平成17年7月20日から施行する。
2 佐渡市農業委員会事務局設置条例(平成16年佐渡市条例第231号)は、廃止する。
平成17年3月30日 条例第21号
(平成17年7月20日施行)