○佐渡市日本アマチュア秀作美術館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月12日
教育委員会規則第12号
佐渡市日本アマチュア秀作美術館条例施行規則(平成16年佐渡市教育委員会規則第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市日本アマチュア秀作美術館の設置及び管理に関する条例(平成17年佐渡市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 使用料の減額又は免除を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 学習のため入館する市内の小・中学校の児童及び生徒並びにそれらの引率者
(2) 前号に掲げるもののほか、適当と認められる者
(平22教委規則9・全改)
(資料の貸出し)
第3条 佐渡市教育委員会は、特に必要と認めるときは、資料の貸出しを行うことができる。
(平22教委規則9・旧第5条繰上・一部改正)
(資料の寄贈又は委託)
第4条 美術館は、資料の寄贈又は展示委託を受けることができる。
(平22教委規則9・旧第6条繰上)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、佐渡市教育委員会が別に定める。
(平22教委規則9・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日教委規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(平22教委規則9・一部改正)
(平22教委規則9・一部改正)