○佐渡市社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担の軽減への助成措置実施要綱

平成17年9月30日

告示第244号

佐渡市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担の減免への助成措置実施要綱(平成16年佐渡市告示第46号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅サービス、第42条の2第1項に規定する地域密着型サービス、第48条第1項に規定する施設サービス、第53条第1項に規定する介護予防サービス及び第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス(以下「介護保険サービス」という。)の提供を行う社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の規定により設立された社会福祉法人又はこれに類する団体として市長が認める団体(以下「社会福祉法人等」という。)が実施する利用者負担軽減に対し助成することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(平21告示114・全改、平23告示135・一部改正)

(軽減対象者)

第2条 軽減対象者は、市民税世帯非課税であって、次の各号のすべてに該当する者又は生活保護受給者(個室の居住費に係る利用者負担額の部分に限る。)とする。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者は軽減対象者としない。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(平21告示114・旧第3条繰上、平23告示135・一部改正)

(社会福祉法人等による申出)

第3条 社会福祉法人等が利用者負担の軽減を行うときは、社会福祉法人等利用者負担軽減申出書(様式第1号)により県知事及び市長に対しその旨を申し出なければならない。

2 前項の規定による申出をした社会福祉法人等が利用者負担軽減を廃止しようとするときは、社会福祉法人等利用者負担軽減廃止届出書(様式第2号)により、同項と同様の手続をしなければならない。

(平21告示114・旧第4条繰上)

(軽減確認証の交付)

第4条 軽減の適用を受けようとする介護保険受給者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)及び収入・資産申告書(様式第4号)により、市長に対して申請を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書を受理したときは、第2条の要件に該当するか確認の上、申請者に対して社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

3 市長は、申請により軽減の対象となる介護保険受給者に対して社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第6号又は様式第7号。以下「確認証」という。)を交付しなければならない。

4 確認証の有効期限は、8月1日から翌年の7月31日までとする。ただし、最初に交付される確認証は、申請書を受理した日の属する月の初日から最初に到来する7月31日までとする。

(平21告示114・旧第5条繰上・一部改正、平23告示135・平26告示137・一部改正)

(軽減対象サービス及び費用)

第5条 軽減の対象となるサービス及び費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

(平28告示140・全改、平30告示258・一部改正)

(確認証の提示)

第6条 確認証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)は、前条に規定する介護保険サービスを受けるときは、社会福祉法人等に確認証を提示しなければならない。

(平21告示114・旧第7条繰上)

(確認証の返還等)

第7条 認定者又はその関係者は、認定者がその資格を喪失したときは、速やかに確認証を市長に返還しなければならない。

2 認定者は、確認証の記載内容に変更が生じたときは、速やかに確認証を添えて市長に届け出なければならない。

(平21告示114・旧第8条繰上)

(軽減の割合)

第8条 社会福祉法人等が利用者負担を軽減する割合は、第5条に定めるサービスの利用に係る利用者負担並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担の4分の1とする。ただし、軽減対象者が利用負担第1段階の場合は、その割合を2分の1とし、生活保護受給者の場合は、個室の居住費に係る利用者負担の全額とする。

2 平成26年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において社会福祉法人等による利用者負担の軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第2条各号のすべてに該当する者の軽減の割合については、前項の規定にかかわらず、居住費に係る利用者負担の全額とする。

(平21告示114・旧第9条繰上、平23告示135・平24告示115・平26告示55・一部改正)

(助成対象及び助成額)

第9条 市による助成措置の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(本市を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。)に対する一定割合(おおむね1パーセント)を超えた部分とし、その2分の1で行うことができるものとする。ただし、指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分については、全額助成対象とする。

2 この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うものとする。

3 第1項の助成に関する手続等は、佐渡市社会福祉法人の助成に関する条例(平成16年佐渡市条例第186号)第4条の規定を準用するものとする。

(平21告示114・旧第10条繰上)

(報告等)

第10条 利用者負担を軽減する社会福祉法人等は、本事業に係る経費を明確に区分するとともに、提供したサービス内容、利用回数等を市に報告するものとする。

(平21告示114・旧第11条繰上)

(高額介護サービス費等との調整)

第11条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費及び第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費並びに法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2第1項に規定する高齢医療合算介護予防サービス費の支給に当たっては、本事業による減額後の利用者負担額を対象に算定するものとする。

(平21告示114・追加)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平18告示195・旧附則・一部改正)

(税制改正に伴う特例措置)

2 平成17年度税制改正による高齢者の非課税限度額の廃止による特例措置として、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間に限り、第2条第2号中「食事の提供及び居住並びに滞在に要する費用」とあるのは「食事の提供及び居住並びに滞在に要する費用(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額とする。)」と、第3条中「市民税世帯非課税」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、第3条第1項第1号中「150万円」とあるのは「190万円」と、第9条中「4分の1とする。ただし、軽減対象者が利用者負担第1段階の場合は、その割合を2分の1」とあるのは「8分の1」と読み替えて適用するものとする。

(平18告示195・追加)

(平成18年7月1日告示第195号)

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年8月28日告示第131号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日告示第114号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(介護報酬改定に伴う特例措置)

2 平成21年度4月の介護報酬改定による利用者負担の急激な増加を抑えるための特例措置として、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、改正後の佐渡市社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担の軽減への助成措置実施要綱第8条中「4分の1」とあるのは「28パーセント」と、「2分の1」とあるのは「53パーセント」と読み替えて適用するものとする。

(平成23年4月1日告示第135号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第115号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第55号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月19日告示第137号)

この告示において、第4条第4項の改正規定中「6月30日」を「7月31日」に改める改正規定は平成26年7月1日から、「7月1日」を「8月1日」に改める改正規定は平成27年8月1日から施行する。

(平成28年6月27日告示第140号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年8月1日告示第258号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存する改正前の佐渡市社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担の軽減への助成措置要綱に規定する様式は、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月31日告示第107号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平21告示114・令4告示107・一部改正)

画像

(平21告示114・令4告示107・一部改正)

画像

(平21告示114・令4告示107・一部改正)

画像

(平21告示114・令4告示107・一部改正)

画像画像

(平21告示114・一部改正)

画像

(平30告示258・全改)

画像

(平23告示135・追加)

画像

佐渡市社会福祉法人等による生計困難者等に対する利用者負担の軽減への助成措置実施要綱

平成17年9月30日 告示第244号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年9月30日 告示第244号
平成18年7月1日 告示第195号
平成19年8月28日 告示第131号
平成21年4月1日 告示第114号
平成23年4月1日 告示第135号
平成24年4月1日 告示第115号
平成26年4月1日 告示第55号
平成26年6月19日 告示第137号
平成28年6月27日 告示第140号
平成30年8月1日 告示第258号
令和4年3月31日 告示第107号