○佐渡市障害者介護給付費等支給審査会規則
平成18年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市障害者介護給付費等支給審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年佐渡市条例第19号)第3条の規定に基づき、佐渡市障害者介護給付費等支給審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体の数)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、1とする。
(平25規則35・一部改正)
(合議体を構成する委員の定数)
第3条 合議体を構成する委員の定数は、7人以内とする。
(合議体の長の職務)
第4条 合議体の長は、合議体の会議を主宰し、合議体を代表する。
(合議体の長の職務代理者)
第5条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(合議体の会議の招集)
第6条 合議体の会議は、合議体の長が招集する。
(守秘義務)
第7条 委員又は委員であった者は、正当な理由なしに、審査及び判定に当たり知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、合議体の長が審査会に諮って定める。
(平29規則10・旧第9条繰上)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。