○佐渡市ふすべ村体験学習施設の設置及び管理に関する条例
平成18年6月30日
条例第45号
(設置)
第1条 地域の歴史文化を通して、都市と農村の交流を促進し、地域の活性化を図るため、体験学習施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体験学習施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ふすべ村体験学習施設(実習館) | 佐渡市羽茂小泊1141番地1 |
ふすべ村体験学習施設(宿泊施設) | 佐渡市羽茂小泊1143番地1 |
ふすべ村体験学習施設(休憩施設) | 佐渡市羽茂小泊1138番地1 |
(開館時間)
第3条 ふすべ村体験学習施設(以下「体験学習施設」という。)の開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 宿泊施設 午後4時から翌日午前10時まで
(2) 実習館・休憩施設 午前8時30分から午後5時まで
(休館日)
第4条 体験学習施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 月曜日。ただし、その日又はその翌日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
第5条 体験学習施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 体験学習施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、体験学習施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 体験学習施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、体験学習施設の管理上特に必要があると認められるとき。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める体験学習施設の利用に係る料金(以下「使用料」という。)を市長に前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により体験学習施設を利用できないときは、使用料を還付することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(ふすべ村体験学習施設設置及び管理に関する条例の廃止)
2 ふすべ村体験学習施設設置及び管理に関する条例(平成9年羽茂町条例第14号)は、廃止する。
別表(第7条関係)
1 ふすべ村体験学習施設(実習館及び休憩施設)使用料(税込み)
利用区分 | 単位 | 金額 |
実習館 | 1人1体験実習につき | 円 300 |
休憩施設 | 1人1日利用につき | 200 |
備考 休憩施設を体験実習に利用する場合は、体験学習施設(実習館)利用分の使用料を徴収するものとする。
2 ふすべ村体験学習施設(宿泊施設)使用料(税込み)
(単位:円)
利用人数(定員5人) | 4月から10月まで | 11月から3月まで |
1人 | 4,000 | 3,000 |
2人 | 8,000 | 6,000 |
3人 | 12,000 | 9,000 |
4人 | 15,000 | 11,000 |
5人 | 18,000 | 13,000 |
備考
1 上記料金は、素泊まり1泊2日の料金とする。
2 小学生未満の者は、無料とする。
3 3日を超えて連続して宿泊する場合は、4日目以降の使用料から利用者1人につき500円ずつ減額する。