○佐渡市立病院運営委員会条例
平成18年9月29日
条例第68号
(設置)
第1条 佐渡市立病院の経営の合理化及び運営に関し、市長の諮問に応じ、必要な事項を審議するため、佐渡市立病院運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議のときは、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 佐渡市立病院の院長は、会議に出席して意見を述べるものとする。
2 委員会は、必要があると認めるときは、関係人又は参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年11月1日から施行する。
(佐渡市立両津病院運営委員会条例及び佐渡市立相川病院運営協議会条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 佐渡市立両津病院運営委員会条例(平成16年佐渡市条例第297号)
(2) 佐渡市立相川病院運営協議会条例(平成16年佐渡市条例第298号)