○佐渡市個人情報保護条例

平成19年1月9日

条例第1号

佐渡市個人情報保護条例(平成16年佐渡市条例第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護(第7条―第14条)

第3章 開示、訂正及び利用停止(第15条―第28条)

第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第29条―第33条)

第5章 雑則(第34条―第38条)

第6章 罰則(第39条―第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めるとともに、市が保有する個人情報に対する開示、訂正及び利用停止を求める権利を保障することにより、公正で民主的な市政の実現を図り、もって個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長(公営企業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。

(2) 実施機関の職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員であって、実施機関において個人情報を取り扱う者をいう。

(3) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(佐渡市情報公開条例(平成16年佐渡市条例第12号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下この条において同じ。)に記録されているものに限る。

(5) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(8) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。

(9) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。

(10) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(11) 受託業者等 実施機関から個人情報の取扱いに係る業務の委託を受けた事業者及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)をいう。

(12) 受託業務等 実施機関から委託を受けた個人情報の取扱いに係る業務及び指定管理者が行う公の施設の管理に関する業務をいう。

(平27条例36・平29条例6・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、個人の権利利益を保護するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を保護するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(出資法人の責務)

第5条 市が出資する法人のうち実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、前条に規定するもののほか、この条例に基づき実施機関が行う個人情報の取扱いに留意しつつ、必要な措置を講じて、個人情報の保護に努めなければならない。

2 実施機関は、出資法人が前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めなければならない。

(市民の責務)

第6条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の保護に自ら努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護

(取得の手続)

第7条 実施機関は、個人情報を取得するときは、佐渡市個人情報保護制度審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、その答申に基づき行い、次に掲げる事項を登録しなければならない。登録した事項の一部を変更するときも、同様とする。

(1) 業務の名称

(2) 取得の目的

(3) 取得する個人情報の項目

(4) 取得の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、人の生命、身体又は財産の保護その他公益上の目的のため緊急かつやむを得ないと認められるときは、審議会への諮問及びその答申を経ることなく個人情報を取得することができる。

3 実施機関は、前項の規定により個人情報を取得したときは、速やかに、第1項各号に掲げる事項を審議会に報告し、登録しなければならない。

4 第1項の規定は、市の職員又は職員であった者に関する事務その他審議会の意見を聴いたうえで実施機関が定める事務については、適用しない。

5 実施機関は、第1項又は第3項の規定により登録した業務を廃止したときは、審議会に報告しなければならない。

(適正な取得)

第8条 実施機関は、個人情報を取得するときは、所掌する業務の遂行に必要かつ最小限の範囲内で、かつ、その取得の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を取得してはならない。ただし、法令及び条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき、又はあらかじめ審議会に諮問し、その答申に基づき取得するときは、この限りでない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 人種及び社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項

(3) 犯罪に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、個人の秘密を侵害するおそれがあると認められる事項

(平27条例36・一部改正)

(取得の制限)

第9条 実施機関は、個人情報を取得するときは、前条第1項の規定により特定された取得の目的(以下「取得の目的」という。)等を明示したうえで、適法かつ公正な手段により本人から直接取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公知のものであるとき。

(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 他の実施機関から提供を受けるとき。

(6) 所在不明、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の事由により、本人から取得できない場合において、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(7) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人から取得する場合において、事務の執行上やむを得ないと認められるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いたうえで、本人から取得したのでは個人情報の取扱いに係る業務の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがあると実施機関が認めるときその他本人以外のものから取得することに相当の理由があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関に対する申請、届出その他これらに類する行為により当該行為を行った者以外の者に関する個人情報が取得されたときは、前項第2号の規定に該当して取得されたものとみなす。

(平27条例36・一部改正)

(適正な管理)

第10条 実施機関は、保有個人情報を適正に管理するため、個人情報保護管理者を定めるとともに、次の事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 保有個人情報の漏えい、滅失、き損その他の事故を防止すること。

(2) 保有個人情報を正確かつ最新なものとすること。

2 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史資料として保存されるものについては、この限りでない。

(保有個人情報の利用及び提供の制限)

第11条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)について、取得の目的以外の目的のために当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、当該保有個人情報の利用又は提供が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 当該保有個人情報が出版、報道等により公知のものであるとき。

(4) 人の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 同一実施機関内で当該保有個人情報を利用する場合又は他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人に当該保有個人情報を提供する場合において、当該同一実施機関内で当該保有個人情報を利用する実施機関又は当該保有個人情報の提供を受けるものが、当該保有個人情報を事務に必要な限度で利用し、かつ、使用することにおいて相当の理由があると認められるとき。

(6) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いたうえで、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。

2 実施機関は、前項第4号から第7号までの規定により保有個人情報を利用し、又は提供したときは、その旨を本人に通知し、又は公表しなければならない。ただし、実施機関が審議会の意見を聴いて、通知し、又は公表する必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平27条例36・一部改正)

(保有特定個人情報の利用及び提供の制限)

第11条の2 実施機関は、保有特定個人情報について、取得の目的以外の目的のために当該実施機関内において利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められる場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)について、取得の目的以外の目的のために当該実施機関内において利用することができる。

3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(平27条例36・追加・一部改正)

(電子計算機の結合の制限)

第12条 実施機関は、電子計算機により保有個人情報を取り扱う場合において実施機関以外のものが管理する電子計算機と通信回線等による結合を行ってはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 実施機関が審議会の意見を聴いたうえで、特に必要があると認めるとき。

(提供先に対する措置の要求)

第13条 実施機関は、実施機関以外のものに保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該保有個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は安全確保の措置を講ずることを求めなければならない。

(受託業者等の個人情報の取扱い)

第14条 受託業者等は、受託業務等を行うときは、個人情報を適正に管理するため、個人情報の保護に係る管理者を定めるとともに、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 受託業者等は、受託業務等が終了したときは、実施機関の指示するところにより、確実かつ速やかに当該受託業務等に使用した個人情報が記録されたものの返却その他の措置を講じなければならない。

3 受託業務等に従事している者又は従事していた者は、当該受託業務等に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第3章 開示、訂正及び利用停止

(自己情報の開示請求権)

第15条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して、実施機関が保有している自己を本人とする保有個人情報(以下「自己情報」という。)の閲覧及び写しの交付(以下「開示」という。)を請求することができる。

2 実施機関は、前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の規定により本人に開示することができないとされている情報

(2) 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、開示請求者以外の特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分。ただし、当該公務員等の氏名を公にすることにより、当該公務員等の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該公務員等の氏名を除く。

(4) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(6) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平19条例60・平27条例1・一部改正)

(自己情報の訂正請求権)

第16条 何人も、開示を受けた自己情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求をすることができる。

2 前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(自己情報の利用停止請求権)

第17条 何人も、開示を受けた自己情報(情報提供等記録を除く。)次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第8条及び第9条第1項の規定に違反して取得されたとき、第10条第2項の規定に違反して保有されているとき、第11条第1項若しくは第11条の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は同法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第11条第1項第11条の2第3項又は第12条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。

(平27条例36・平29条例6・一部改正)

(請求の手続)

第18条 第15条から前条までの規定による請求をしようとする者は、実施機関に対し、請求書を提出しなければならない。ただし、請求書の提出が困難であると実施機関が認めたときは、口頭により請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。次項及び第24条第3項において同じ。)は、本人に代わって前項の規定による請求をすることができる。

3 前2項の規定による請求書の提出に際しては、本人又はその法定代理人であることを証明する書類を提示し、又は提出しなければならない。

(平27条例36・一部改正)

(部分開示)

第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に第15条第2項第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人が識別され、又は識別され得るものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、開示請求者以外の特定の個人が識別され、又は識別され得ることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(裁量的開示)

第20条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報(第15条第2項第1号に規定する保有個人情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第21条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第22条 開示請求に係る保有個人情報に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下この条第27条及び第28条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、当該開示請求に係る保有個人情報を開示するかどうかの決定(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときにする決定を含む。以下「開示決定等」という。)をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第15条第2項第3号イ又は同項第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第20条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(請求に対する決定等)

第23条 実施機関は、第18条第1項の請求書の提出があったときは、当該請求があった日から起算して14日以内に、当該請求に応ずるか否かを決定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を書面により当該請求書を提出した者(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。この場合において、請求に応じない旨の決定をしたときは、その理由(開示請求に応じない旨の決定をした場合で、その理由がなくなる時期が明らかであるときは、その時期を含む。)を記載しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の規定による決定をすることができないときは、当該期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、延長の理由及び決定をすることができる時期を請求者に書面により通知しなければならない。

4 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して44日以内に、そのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第1項及び前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

5 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報を訂正するかどうかの決定(保有個人情報の一部を訂正する旨の決定を含む。以下「訂正決定等」という。)又は利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするかどうかの決定(保有個人情報の一部の利用停止をする旨の決定を含む。以下「利用停止決定等」という。)に特に長期間を要すると認めるときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等又は利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、訂正請求をした者又は利用停止を請求した者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等又は利用停止決定等をする期限

(決定後の措置等)

第24条 実施機関は、前条第1項の規定により請求に応ずることを決定したときは、速やかに当該請求に係る保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の措置をとらなければならない。

2 実施機関は、前項の訂正又は利用停止の措置をとったときは、当該保有個人情報の利用及び提供を行っているものに通知しなければならない。

3 第1項の規定により開示を受ける者は、開示に際し、本人又はその法定代理人であることを証明する書類を提示しなければならない。

4 実施機関は、保有個人情報の保存のため必要があるときその他相当の理由があるときは、当該保有個人情報の複製により開示をすることができる。

(利用及び提供の停止)

第25条 実施機関は、第18条第1項の請求書(開示に係るもの及び情報提供等記録の訂正に係るものを除く。)の提出があったときは、実施機関の業務の遂行に著しい支障が生ずる場合を除き、第23条第1項の規定による決定をするまでの間(請求に応ずる旨の決定をしたときは、前条第1項の措置をとるまでの間)、当該請求に係る保有個人情報の利用及び提供を停止しなければならない。

(平27条例36・一部改正)

(費用負担)

第26条 第24条第1項の措置に係る手数料は、無料とする。

2 自己情報(その複製を含む。)の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第26条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例6・追加)

(審査請求があった場合の手続等)

第27条 実施機関は、第23条第1項の決定又は、第15条から第17条第1項までの規定による請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに佐渡市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び次条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

(3) 裁決で、審査請求に係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正することとするとき。

(4) 裁決で、審査請求に係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求をした者又は利用停止請求をした者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申があったときは、その答申を尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(平28条例6・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第28条 第22条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決又は決定

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例6・一部改正)

第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護

(事業者の意識啓発等)

第29条 市長は、事業者において個人情報の保護に関し適切な措置が講じられるよう、意識啓発その他必要な施策の推進に努めるものとする。

(苦情の処理のあっせん等)

第30条 市長は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(事業者に対する措置)

第31条 市長は、前条の処理のために必要があると認めるときは、事実を明らかにするために必要な限度において、事業者に対して、説明又は資料の提出を求めることができる。

2 市長は、前項に規定する説明又は資料の提出の結果、事業者が行う個人情報の取扱いが不適正であると認めるときは、必要な限度において、当該事業者に対して、個人情報の適正な取扱いについて助言することができる。

3 市長は、前項の規定による助言をした場合において、事業者が行う個人情報の取扱いが改善されていないと認めるときは、審議会の意見を聴いたうえで、当該事業者に対して、その取扱いを是正するよう勧告することができる。

4 市長は、第1項の規定により説明若しくは資料の提出を求められた事業者が正当な理由がなく説明若しくは資料の提出をしなかったとき、又は前項の規定による勧告を受けた事業者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、審議会の意見を聴いたうえで、その事実に関する情報を市民に提供することができる。この場合において、市長は、あらかじめ、当該事業者に対して、意見を述べる機会を与えなければならない。

(適用除外)

第32条 事業者のうち次の各号に掲げるものについては、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前条の規定は、適用しない。

(1) 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的

(2) 著述を業として行う者 著述の用に供する目的

(3) 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的

(4) 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

(5) 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

2 前項第1号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。

(国等との協力)

第33条 市長は、事業者が行う個人情報の取扱いに関して個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)に協力を要請し、又は国等の協力の要請に応ずるものとする。

第5章 雑則

(目録の作成)

第34条 実施機関は、保有個人情報の検索に資するため、その目録を作成しなければならない。

(苦情処理)

第35条 実施機関が行った自己情報の取扱いについて苦情がある者は、当該実施機関に対してその申出をすることができる。

2 実施機関は、前項の規定による申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(運用状況の公表)

第36条 市長は、毎年度、実施機関によるこの条例の運用状況を取りまとめて、公表するものとする。

(他の制度との調整)

第37条 この条例は、法令等の規定により保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の手続その他これらに類する手続が定められている場合における当該手続については、適用しない。ただし、保有特定個人情報の開示の手続については、この限りでない。

2 この条例は、一般の利用に供することを目的として管理している図書等に記録されている保有個人情報については、適用しない。

(平27条例36・一部改正)

(委任)

第38条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が取り扱う個人情報の保護については当該実施機関が、事業者が取り扱う個人情報の保護については市長が定める。

第6章 罰則

(罰則)

第39条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は受託業務等に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第40条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第41条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)である受託業者等の代表者又は受託業者等の代理人、使用人その他の従業者が、その受託業務等に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該受託業者等に対しても、これらの条の罰金刑を科する。

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第42条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を取得したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第43条 第39条から前条までの規定は、市外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

第44条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の佐渡市個人情報保護条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年9月28日条例第60号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日条例第36号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第6号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

佐渡市個人情報保護条例

平成19年1月9日 条例第1号

(平成29年5月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年1月9日 条例第1号
平成19年9月28日 条例第60号
平成27年3月26日 条例第1号
平成27年10月1日 条例第36号
平成28年3月24日 条例第6号
平成29年3月27日 条例第6号
令和4年12月26日 条例第25号