○佐渡市総合教育センター条例

平成19年3月30日

条例第40号

(設置)

第1条 本市の教育の充実と振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、総合教育センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐渡総合教育センター

佐渡市畑野甲533番地

(平28条例32・一部改正)

(事業)

第3条 佐渡総合教育センター(以下「教育センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査及び研究に関すること。

(2) 教育関係職員の研修に関すること。

(3) 教材教具その他教育に関する資料の収集及び提供に関すること。

(4) 教育相談に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育の充実と振興に資するために必要な事業

(職員)

第4条 教育センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、佐渡市教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(佐渡市立視聴覚ライブラリー条例の廃止)

2 佐渡市立視聴覚ライブラリー条例(平成16年佐渡市条例第133号)は、廃止する。

(平成28年11月2日条例第32号)

この条例は、平成29年1月4日から施行する。

佐渡市総合教育センター条例

平成19年3月30日 条例第40号

(平成29年1月4日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月30日 条例第40号
平成28年11月2日 条例第32号