○佐渡市社会体育施設の設置及び管理に関する条例
平成19年3月30日
条例第42号
(設置)
第1条 市民の体育及びスポーツの推進並びに健康の維持増進を図るため、社会体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(平23条例46・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(開館時間)
第3条 体育施設の開館時間は、別表第2のとおりとする。ただし、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 体育施設の休館日は、別表第3のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用の許可)
第5条 体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 体育施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障があると認めるとき。
3 教育委員会は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 体育施設を利用する者(以下「利用者」という。)が利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。
(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは教育委員会の指示した事項に違反したとき。
(4) 利用者が前条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、体育施設の管理上特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第7条 利用者は、別表第4に定める使用料を市長に前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により体育施設を利用できないときは、使用料を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 教育委員会は、体育施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、体育施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第11条 前条第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体育施設の利用の許可に関する業務
(2) 体育施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の運営に関し教育委員会が必要と認める業務
2 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金は、別表第4に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、公益上の理由等あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により体育施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、次項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(佐渡市畑野体育施設条例の一部改正)
2 佐渡市畑野体育施設条例(平成16年佐渡市条例第161号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐渡市体育館条例等の廃止)
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 佐渡市体育館条例(平成16年佐渡市条例第146号)
(2) 佐渡市武道館条例(平成16年佐渡市条例第148号)
(3) 佐渡市小木プール条例(平成16年佐渡市条例第149号)
(4) 佐渡市羽茂プール条例(平成16年佐渡市条例第150号)
(5) 佐渡市B&G海洋センター条例(平成16年佐渡市条例第151号)
(6) 佐渡市小木テニスコート及びクラブハウス条例(平成16年佐渡市条例第152号)
(7) 佐渡市羽茂ゲートボール場条例(平成16年佐渡市条例第153号)
(8) 佐渡市屋外体育施設条例(平成16年佐渡市条例第157号)
(9) 佐渡市畑野体育施設条例(平成16年佐渡市条例第161号)
(10) 佐渡市多目的広場条例(平成16年佐渡市条例第162号)
(11) 佐渡市真野広場等利用施設条例(平成16年佐渡市条例第163号)
(12) 佐渡市真野陸上競技場条例(平成16年佐渡市条例第164号)
(13) 佐渡市赤泊陸上競技場条例(平成16年佐渡市条例第165号)
(14) 佐渡市かもこボートハウス条例(平成16年佐渡市条例第168号)
(15) 佐渡市佐和田鴨摺運動場条例(平成16年佐渡市条例第169号)
(16) 佐渡市両津屋外体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年佐渡市条例第51号)
(17) 佐渡市両津農村広場の設置及び管理に関する条例(平成17年佐渡市条例第52号)
(18) 佐渡市サン・スポーツランド畑野の設置及び管理に関する条例(平成17年佐渡市条例第53号)
(経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の佐渡市体育館条例、佐渡市武道館条例、佐渡市小木プール条例、佐渡市羽茂プール条例、佐渡市B&G海洋センター条例、佐渡市小木テニスコート及びクラブハウス条例、佐渡市羽茂ゲートボール場条例、佐渡市屋外体育施設条例、佐渡市畑野体育施設条例、佐渡市多目的広場条例、佐渡市真野広場等利用施設条例、佐渡市真野陸上競技場条例、佐渡市赤泊陸上競技場条例、佐渡市かもこボートハウス条例、佐渡市佐和田鴨摺運動場条例、佐渡市両津屋外体育施設の設置及び管理に関する条例、佐渡市両津農村広場の設置及び管理に関する条例又は佐渡市サン・スポーツランド畑野の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月28日条例第31号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(佐渡市新潟県佐渡スポーツハウス管理条例及び佐渡市スポーツハウスの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 佐渡市新潟県佐渡スポーツハウス管理条例(平成18年佐渡市条例第61号)
(2) 佐渡市スポーツハウスの設置及び管理に関する条例(平成19年佐渡市条例第44号)
(経過措置)
3 この条例の施行日の前日までに、前項の規定による廃止前の佐渡市新潟県佐渡スポーツハウス管理条例及び佐渡市スポーツハウスの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年12月28日条例第86号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第46号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日条例第37号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第41号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平20条例31・平21条例32・平21条例86・平23条例46・平24条例37・平26条例41・平28条例16・平30条例23・令5条例23・一部改正)
名称 | 位置 | 附帯施設 |
両津総合体育館 | 佐渡市梅津2343番地1 | アリーナ ランニングコース 柔道場 剣道場 トレーニングルーム 会議室 親子健康体育室 |
両津野球場 | 佐渡市城腰357番地 | 野球場 |
両津運動広場 | 佐渡市城腰363番地 | 多目的広場 |
両津テニスコート | 佐渡市城腰363番地 | 全天候テニスコート クレーテニスコート |
両津農村広場 | 佐渡市城腰365番地1 | クレーテニスコート ゲートボールコート |
かもこボートハウス | 佐渡市両津湊343番地11 | 艇庫 |
両津梅津多目的広場 | 佐渡市梅津1810番地1 | 多目的広場 |
相川体育館 | 佐渡市相川栄町1番地 | アリーナ ギャラリー ランニングコース 会議室 |
相川テニスコート | 佐渡市相川栄町2番地 | 全天候テニスコート |
相川ゲートボール場 | 佐渡市相川栄町2番地 | ゲートボールコート |
相川多目的運動広場 | 佐渡市相川栄町2番地 | 多目的広場 |
新穂体育館 | 佐渡市新穂瓜生屋501番地 | アリーナ |
新穂武道館 | 佐渡市新穂瓜生屋370番地 | 柔道場 剣道場 |
新穂多目的広場 | 佐渡市新穂潟上1101番地1 | 多目的広場 |
サン・スポーツランド畑野 | 佐渡市栗野江1810番地1 | 野球場 全天候テニスコート |
真野運動広場 | 佐渡市長石140番地 | 多目的広場 |
真野武道館 | 佐渡市名古屋165番地5 | 柔道場 |
佐渡市陸上競技場 | 佐渡市名古屋146番地1 | 全天候型陸上競技場 サッカーコート |
佐渡スポーツハウス | 佐渡市吉岡1675番地 | アリーナ ギャラリー 会議室 温水プール トレーニングルーム 人工芝テニスコート クレーテニスコート |
小木B&G海洋センター | 佐渡市小木町950番地 | アリーナ 柔道場 剣道場 会議室 屋内プール |
小木テニスコート | 佐渡市小木町2046番地 | 全天候テニスコート 人工芝テニスコート クラブハウス |
羽茂B&G海洋センター | 佐渡市羽茂飯岡195番地 | アリーナ 柔道場 剣道場 会議室 屋内プール |
佐渡市羽茂大石103番地2 | 艇庫 | |
羽茂ゲートボール場 | 佐渡市羽茂飯岡215番地 | ゲートボールコート |
赤泊総合グラウンド | 佐渡市赤泊687番地 | 多目的広場 |
赤泊体育館 | 佐渡市赤泊283番地1 | アリーナ |
赤泊陸上競技場 | 佐渡市赤泊2457番地1 | 陸上競技場 |
別表第2(第3条関係)
(平21条例32・平23条例46・一部改正)
附帯施設名 | 開館時間 |
アリーナ ギャラリー ランニングコース トレーニングルーム 柔道場 剣道場 会議室 親子健康体育室 | 午前8時30分から午後10時まで |
多目的広場 人工芝テニスコート 全天候テニスコート クレーテニスコート 全天候型陸上競技場 サッカーコート 野球場 陸上競技場 ゲートボールコート | 午前8時30分から午後8時まで |
屋内プール | 午前9時から午後9時まで |
屋外プール | 午前9時30分から午後6時まで |
温水プール | 平日 午後1時から午後8時まで 土曜日 午前10時から午後8時まで 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) 午前10時から午後5時まで |
艇庫 | 午前10時から午後6時まで |
備考 全天候テニスコート及びクレーテニスコート、野球場、多目的広場並びにゲートボールコートにおいて照明施設を使用した場合の開館時間の終期は、午後9時までとする。ただし、赤泊総合グラウンドの多目的広場については、午後10時までとする。
別表第3(第4条関係)
(平21条例32・平23条例46・一部改正)
附帯施設名 | 休館日 |
アリーナ ギャラリー ランニングコース トレーニングルーム 柔道場 剣道場 会議室 親子健康体育室 全天候型陸上競技場 サッカーコート 陸上競技場 ゲートボールコート | 12月29日から翌年1月3日まで |
多目的広場 人工芝テニスコート 全天候テニスコート クレーテニスコート 野球場 | 12月1日から翌年3月31日まで |
屋内プール | 10月1日から翌年5月31日まで |
屋外プール | 9月1日から翌年6月30日まで |
温水プール | 12月28日から翌年1月3日まで |
艇庫 | 11月1日から翌年4月30日まで |
備考 上記の表に定めるほか、施設により次のとおり休館日を設ける。
施設名 | 休館日 |
両津総合体育館 | 毎週月曜日 |
相川体育館 | 毎月の第1月曜日 |
小木B&G海洋センター 羽茂B&G海洋センター | 毎週月曜日(月曜日が休日の場合は、その翌日) |
佐渡スポーツハウス(温水プール) | 毎週月曜日(その日が休日に当たる場合を除く。) |
別表第4(第7条、第12条関係)
(平21条例32・平23条例46・一部改正)
(1) 専用利用(税込み)
附帯施設名 | 金額(1時間当たり) |
| 円 |
ランニングコース | 300 |
トレーニングルーム(佐渡スポーツハウスを除く。) | 300 |
柔道場(1面) | 300 |
剣道場(1面) | 300 |
親子健康体育室 | 300 |
会議室 | 300 |
ギャラリー | 300 |
アリーナ | 1,200 |
人工芝テニスコート(1面) | 500 |
全天候テニスコート(1面) | 300 |
クレーテニスコート(1面) | 200 |
野球場 | 1,000 |
陸上競技場 | 450 |
全天候型陸上競技場 | 3,000 |
サッカーコート | 3,000 |
多目的広場 | 400 |
屋内プール | 2,000 |
屋外プール | 2,000 |
温水プール | 8,000 |
備考
1 専用利用とは、2人以上の集団が排他的に利用する場合をいう。
2 人工芝テニスコート、全天候テニスコート及びクレーテニスコート並びに温水プールにおける中学生以下の使用料は、上記の表の使用料(以下「原使用料」という。)の2分の1の金額とする。(利用の際に、中学生以下の人数が専用利用者総数の半数以上である場合に限る。)
3 アリーナは、バスケットボールコート2面分の広さとする。
4 アリーナの一部利用の面積が2分の1又は4分の1のときの使用料は、原使用料の2分の1又は4分の1の金額とする。
5 許可に係る利用時間のうちに1時間未満の端数の時間があるときの使用料は、当該端数の時間を1時間として算出する。許可に係る利用時間が1時間に満たないときも、同様とする。
6 冷暖房設備を使用するときの使用料は、原使用料に100分の30を乗じて得た額を加算した金額とする。
7 照明設備を利用するときの使用料は、原使用料に下記の金額を加算した金額とする。
附帯施設名 | 金額(1時間当たり) |
| 円 |
全天候テニスコート(1面) | 400 |
人工芝テニスコート | 400 |
クレーテニスコート(1面) | 400 |
野球場 | 3,150 |
多目的広場 | 400 |
8 使用料は、附帯施設の利用目的及び入場料徴収(入場料をその場で徴収するほか会員券、整理券及びこれらに類似するものを発行して利用する場合を含む。)の有無により次の表に定めるとおり原使用料を調整した額とする。
使用料を調整する区分 | 原使用料の調整方法 | |||
利用目的 | 入場料徴収の有無 | 野球場 | アリーナ | 左記以外の附帯施設 |
体育競技 | 有 | 原使用料に入場料金の最高額の100人分を加算した額 | 原使用料に4を乗じて得た額 | 原使用料に2を乗じて得た額 |
体育競技以外 | 有 | 原使用料に入場料金の最高額の200人分を加算した額 | 原使用料に12を乗じて得た額 | 原使用料に4を乗じて得た額 |
無 | 原使用料に2を乗じて得た額 | 原使用料に4を乗じて得た額 | 原使用料に2を乗じて得た額 |
(2) 個人利用(税込み)
(単位:円)
附帯施設名 | 利用単位 | 金額 | |
中学生以下 | 高校生以上 | ||
アリーナ ランニングコース ギャラリー トレーニングルーム(佐渡スポーツハウスを除く。) 柔道場 剣道場 親子健康体育室 | 1人1回につき | 50 | 100 |
全天候型陸上競技場 屋内プール 屋外プール | 100 | 200 | |
温水プール | 1人1回につき | 250 | 500 |
3月券 | 2,500 | 5,000 | |
6月券 | 4,000 | 8,000 | |
1年券 | 7,500 | 15,000 | |
回数券(11回綴り) | 2,500 | 5,000 | |
トレーニングルーム(佐渡スポーツハウス) | 1人1回につき | 100 | 150 |
3月券 | ― | 1,500 | |
6月券 | ― | 2,500 | |
1年券 | ― | 4,500 | |
回数券(11回綴り) | ― | 1,500 |
備考
1 個人利用は、附帯施設で専用利用がない場合において、当該附帯施設を個人が排他的利用を可能とするものではなく、利用可能な範囲内での個人による共同利用を許可することを趣旨とする。
2 小学生未満の個人利用に係る使用料は、無料とする。(温水プールを除く。)
3 中学生以下は、トレーニングルームを利用できない。ただし、佐渡スポーツハウスのトレーニングルームの利用について、小学生及び中学生は、保護者等成人の付添人がいる場合は、利用を許可することができる。
4 小学生以下の者が屋内プール、屋外プール及び温水プールを利用する場合は、保護者等成人の付添人を必要とする。ただし、温水プールについては、施設に登録された小学校3年生以上であれば、保護者等成人の付添人がなくても利用することができる。
5 屋内プール及び屋外プールに入らない保護者等成人の付添人は、無料とする。
(3) 附属設備(税込み)
区分 | 利用単位 | 金額 |
|
| 円 |
組立式ステージ | 1台1回につき | 100 |
収納式スタンド | 一式1回につき | 1,000 |
放送設備 | 一式1回につき | 1,000 |
電光得点板 | 1組1回につき | 500 |
OPヨット(1人乗り) | 1艇1回につき | 1,500 |
12Fヨット(2人乗り) | 1艇1回につき | 2,000 |
ローボート(2人~4人乗り) | 1艇1回につき | 1,000 |
セールボード(1人乗り) | 1艇1回につき | 1,000 |
ペアカヌー(2人乗り) | 1艇1回につき | 1,500 |
カヌー(1人乗り) | 1艇1回につき | 1,000 |
写真判定機・電子計測機 | 一式1回につき | 10,000 |
備考 写真判定機・電子計測機については、専用利用のみ使用可能とする。