○佐渡市堀口基金条例施行規則

平成20年1月7日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市堀口基金条例(平成20年佐渡市条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支援の範囲)

第2条 佐渡市堀口基金(以下「基金」という。)は、次条に掲げる受給資格を有する者に対する支援金として充てるものとし、当該支援金は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月額支援金 上限8万円(医学部医学科進学者は、上限20万円)

(2) 入学支援金 上限50万円(医学部医学科進学者は、上限200万円)

2 支援金の総額は、毎年度予算で定める。

(平28規則34・一部改正)

(受給資格)

第3条 支援金の交付を受けることができる者は、大学(短期大学を除く。)又は専修学校の専門課程(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定するもの。以下これらを「大学等」という。)に新たに在籍する者で、次に掲げる要件のすべてに該当するものでなければならない。

(1) 佐渡市に本籍又は住所を有する者

(2) 誠実な人柄で学業に優れ、健康である者

(3) 将来の志を堅持し、そのための努力を惜しまない者

(平28規則34・一部改正)

(交付期間)

第4条 支援金を交付する期間は、交付決定の月からその者の在学する学校の修学年限の終期とする。

(交付の中止又は休止)

第5条 市長は、支援金の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付を中止し、又は休止することができる。

(1) 正当な理由なく、大学等を休学し、又は長期にわたって欠席したとき。

(2) 学業成績が著しく低下したとき。

(3) 第3条の受給資格を欠いたとき。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則21・旧第8条繰上、平29規則10・旧第7条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月22日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市堀口基金条例施行規則

平成20年1月7日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成20年1月7日 規則第1号
平成22年3月30日 規則第13号
平成26年4月1日 規則第21号
平成28年7月22日 規則第34号
平成29年3月31日 規則第10号