○佐渡市職員の特殊勤務手当に関する規則
平成20年3月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年佐渡市条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(防疫等作業手当)
第2条 条例第5条第2項第2号の著しく危険であると市長が認める作業は、牛のと殺の作業とする。
(平25規則13・追加)
2 佐渡市職員の給料等に関する規則(平成16年佐渡市規則第39号)第8条の規定は、前項に規定する各手当の支給方法について準用する。
3 月額又は支給率で定められている特殊勤務手当を支給する場合において、月の初日以外の日に職員の特殊勤務手当の支給額に変更があったとき、又は支給事由に異動があったときは、その月分の支給額は、日割りによって計算する。
(平25規則13・旧第2条繰下)
(平25規則13・旧第3条繰下・一部改正)
(平25規則13・旧第4条繰下)
(支給日)
第6条 特殊勤務手当の支給日については、次の各号に定めるところによる。
(1) 次号に定める特殊勤務手当以外の特殊勤務手当にあっては、その月分を翌月の給料の支給日(佐渡市職員の給与に関する条例(平成16年佐渡市条例第56号)に規定する給料の支給日をいう。)に支給する。
(2) 月額又は支給率で定められている特殊勤務手当にあっては、給料の支給方法に準じて支給する。
(平25規則13・旧第5条繰下)
(その他)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平25規則13・旧第6条繰下)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。