○佐渡市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成20年3月26日

消防本部告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、本市の消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。

(4) 機能別消防分団 消防庁通知(平成17年消防消第18号)に基づき、特定の活動、役割及び大規模災害等に参加する分団をいう。

(5) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。

(表示証の交付申請及び推薦)

第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、市長に消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。

2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等を市長に推薦することができる。

(認定基準)

第4条 市長は、前条に規定する申請について、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 消防団員の任務遂行に積極的に協力し、団員を2人以上雇用している事業所等

(2) 災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供する等の協力をしている事業所等

(3) 従業員による機能別消防分団等を設置している事業所等

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している等、市長が特に優良と認める事業所等

(審査)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の基準に適合するかどうかについて審査を行うものとする。

(1) 第3条の申請又は推薦があった場合

(2) 市長が、消防団活動に協力している事業所等であると特に認める場合

2 市長は、前項の審査を行う際、第3条の規定により申請した事業所等が消防関係法令に違反していないかどうか確認するものとする。

(表示証の交付)

第6条 市長は、前条の審査の結果、協力事業所としての認定を行うときは、当該事業所等に表示証(様式第2号)を交付するものとする。

(表示証の表示)

第7条 協力事業所は、表示証を交付した市名、交付された年月等を付して、表示証を表示することができる。

2 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。

(1) 協力事業所の窓口等の見やすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板及び電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

3 表示証の様式の規格は、前項第1号の規格については様式第2号のとおりとし、前項第2号の規格については、様式第2号の寸法を同率に拡大又は縮小したものとする。

(表示証交付整理簿の備え付け)

第8条 表示証の交付に際して、市長は、消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、協力事業所の名称、住所、有効期間等の必要な事項を記録するものとする。

(表示証の有効期間)

第9条 表示証の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。

2 前項の規定により表示証の表示の効力が失効した事業所等は、第7条に規定する表示を中止しなければならない。

3 市長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。

(認定の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、協力事業所に対し、認定の取消しの理由を文書で通知するものとする。

(1) 協力事業所が事業を廃止又は休止したとき。

(2) 第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第11条 市長は、協力事業所の名称、本市の消防団への協力内容その他必要な事項について、広報紙等により公表するものとする。

(所掌)

第12条 この告示に関する事務は、消防本部において所掌する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、制度の実施について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日消本告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3消本告示1・全改)

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佐渡市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成20年3月26日 消防本部告示第1号

(令和3年4月1日施行)