○佐渡市物品の調達等入札参加資格審査規程
平成20年11月18日
告示第217号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項並びに佐渡市財務規則(平成16年佐渡市規則第54号)の規定に基づき、本市が発注する物品の製造の請負、買入れ及び借入れ並びに業務の委託等(佐渡市建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程(平成16年佐渡市告示第89号)に規定する建設コンサルタント等業務を除く。以下同じ。)(以下これらを「物品の調達等」という。)についての一般競争入札、指名競争入札又は随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格並びにその審査(以下「資格審査」という。)の申請の方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。
(入札に参加することができる者)
第2条 入札に参加することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者で、この告示の定めるところにより資格審査を受け、入札に参加する資格(以下「参加資格」という。)を認められたものとする。
(1) 施行令第167条の4第1項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)に該当しない者
(2) 営業に関し許可、認可等を必要とする場合において、許可、認可等を受けている者
(3) 本市の市税又は法人税若しくは所得税並びに消費税及び地方消費税のいずれかについて未納がない者
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者
イ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者
ウ 暴力団員であると認められる者
エ 暴力団若しくは暴力団に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
カ 法人であって、その役員(その支店又は営業所の代表者を含む。キにおいて同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの
2 市長は、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後2年間入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(平24告示55・一部改正)
(資格審査の申請)
第3条 資格審査を受けようとする者は、別に定める申請書及び次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 法人の場合
ア 法人登記簿の登記事項証明書
イ 本市に事務所又は事業所を有する法人にあっては、その納税証明書
ウ 本市に事務所又は事業所を有しない法人にあっては、法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書
オ その他必要な書類
(2) 個人の場合
ア 市町村長の発行する身分証明書
イ 本市に事務所又は事業所を有する者にあっては、その納税証明書
ウ 本市に事務所又は事業所を有しない者にあっては、所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書
オ その他必要な書類
2 申請書類は、別に定める要領により作成しなければならない。
(平24告示55・令4告示241・一部改正)
(資格審査の申請時期)
第4条 資格審査の申請は、定期申請及び随時申請の2種類とする。
2 定期申請は、令和5年及びこれを初年とする3年目ごとの年(以下「定期申請年」という。)の前年12月1日から当該定期申請年の1月末日までに行わなければならない。
3 随時申請については、定期申請年の4月1日から行うことができる。
(令4告示241・一部改正)
(参加資格の認定等)
第5条 市長は、第3条第1項に規定する申請書を受理したときは、別に定める審査事項について審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載するとともに、その結果を公表するものとする。
2 前項の資格審査の結果、参加資格を与えることが適当と認められないときは、その結果及び理由を申請者に通知するものとする。
3 資格審査の結果について異議のある申請者は、市長に対して、前項の規定による通知を受けてから60日以内に再審査を申し立てることができる。
(令4告示241・一部改正)
(参加資格の有効期間)
第6条 定期申請に係る参加資格の有効期間は、定期申請年の4月1日から次の定期申請年の3月31日までとする。
2 随時申請に係る参加資格の有効期間は、名簿に登載された日から次の定期申請年の3月31日(名簿に登載された日が定期申請年の1月1日から3月31日までの期間に属する場合にあっては、当該定期申請年の3月31日)までとする。
(参加資格の承継)
第7条 市長は、営業譲渡、合併又は相続があった者からの申請により営業の全部又は一部を承継したと認められる場合は、その参加資格を承継させることができる。
2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、別に定める承継申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 営業譲渡、合併又は相続の事実を証する書類
(2) 法人登記簿の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(3) 市町村長の発行する身分証明書(個人の場合に限る。)
(4) 第2条第1項第4号アからキまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
(5) その他必要な書類
(平24告示55・令4告示241・一部改正)
事項 | 書類 |
商号若しくは名称又は所在地 | 法人登記簿の登記事項証明書又はその写し |
氏名又は法人の代表者 | 個人にあっては身分証明書、法人にあっては登記事項証明書 |
営業所の名称、所在地及び電話番号 | 登記されている営業所にあっては登記事項証明の一部 |
代理人(営業所の代表となる者の氏名) | 委任状(参加資格の有効期間を通して競争入札等に関する権限の委任を受けている場合) |
営業内容についての重大な事項 | 営業内容の変更を証明する書類 |
(令4告示241・一部改正)
(1) 参加資格者が死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合 その役員であった者、破産管財人又は清算人
(3) 営業の全部を廃止した場合 当該営業を廃止した個人又はその法人の役員
2 参加資格者がその資格を辞退しようとするときは、あらかじめ書面によりその旨を市長に届け出なければならない。
(令4告示241・一部改正)
(参加資格の取消し)
第10条 市長は、参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、その参加資格を取り消すことができる。
(1) 前条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があったとき。
(3) その営業に関し必要な許可、認可等の取消しを受けたとき。
(4) 虚偽又は不正な手段により、資格の認定を受けたことが明らかになったとき。
(5) 破産手続開始、更生手続開始又は再生手続開始の申立てがあったとき。
(6) 第2条第1項第4号アからキまでのいずれかに該当するとき。
2 市長は、前項の規定により参加資格を取り消したときは、名簿から削除するとともに、当該者にその旨を通知するものとする。
(平24告示55・一部改正)
(書類の提出先)
第11条 この告示により提出する書類は、財政課に提出しなければならない。
(平22告示62・平29告示142・一部改正)
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第62号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日告示第55号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第142号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月21日告示第241号)
この告示は、公表の日から施行する。