○佐渡市敬老祝品支給実施要綱
平成21年4月1日
告示第61号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者に対して敬老の意を表し、その長寿を祝福するために、敬老祝品(以下「祝品」という。)を支給し、高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 市長は、毎年4月1日現在において、本市の住民基本台帳に記録されている者で、支給年度内に100歳となる者に祝品を支給するものとする。
(平25告示48・全改、平30告示33・一部改正)
(祝品)
第3条 支給する祝品は、50,000円相当の祝品及び記念品とする。
(平25告示48・全改、平30告示33・一部改正)
(支給の期日)
第4条 祝品は、原則として誕生日を迎えた日から起算して1箇月を超えない期間に支給するものとする。
(平30告示33・全改)
(1) 死亡したとき。
(2) 住所を有しなくなったとき。
(3) 受給を辞退したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において支給が適当でないと認めたとき。
(平25告示48・平30告示33・一部改正)
(祝品の決定)
第6条 祝品の品目は、市長が別に定めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、祝品の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第132号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年度から平成28年度までにおいて、この告示による改正前の佐渡市敬老祝品支給実施要綱第2条の対象者のうち、100歳以上の者で、この告示による改正後の佐渡市敬老祝品支給実施要綱(以下「新要綱」という。)第2条の対象者に該当しないものについては、新要綱の規定にかかわらず、10,000円相当の祝品を支給するものとする。
附則(平成30年2月22日告示第33号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。