○佐渡市指定文化財等保存継承団体認定要綱
平成21年3月27日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の郷土に対する認識を深め、文化の向上に資することを目的に、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、新潟県文化財保護条例(昭和48年新潟県条例第33号)又は佐渡市文化財保護条例(平成16年佐渡市条例第175号)の規定により指定を受けた文化財の保存又は継承のために活動する団体を佐渡市指定文化財等保存継承団体(以下「保存継承団体」という。)として認定する基準について、必要な事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 保存継承団体として認定されるものは、文化財の保存又は継承のために活動する団体(法令等の規定により認定されたものを除く。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 組織運営に関する規約又は会則があること。
(2) 活動の拠点が佐渡市内であること。
(3) 活動が継続的かつ定期的であること。
(4) 会員数が3人以上であること。
(5) 営利を目的としないこと。
(6) 政治活動又は宗教活動を目的としないこと。
(認定申請)
第3条 認定を受けようとする団体は、指定文化財等保存継承団体認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、佐渡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 団体の規約又は会則
(2) 活動計画等活動の内容が確認できる書類
(3) 団体を構成する会員名簿
2 認定期間は1年とし、認定団体の申出により更新することができる。
(認定取消し)
第5条 教育委員会は、認定した団体が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 認定の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって認定を受けたとき。
(2) 活動の事実が認められないとき。
(協力)
第6条 教育委員会は、保存継承団体が行う活動に対し必要な協力を行うものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。