○佐渡市病院事業医師住宅管理規程

平成21年4月1日

病院事業管理規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、佐渡市病院事業の用に供する資産のうち事業の運営上管理者が必要と認める職員の居住の用に供する住宅等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

両津病院医師住宅A棟

佐渡市浜田189番地1

両津病院医師住宅B棟

佐渡市浜田193番地10

両津病院医師住宅1号

佐渡市浜田189番地1

両津病院医師住宅2号

佐渡市浜田190番地1

両津病院医師住宅3号

佐渡市浜田189番地1

相川病院医師住宅1号

佐渡市相川四十物町33番地1

相川病院医師住宅3号

佐渡市相川米屋町72番地

相川病院医師住宅5号

佐渡市相川下京町6番地1

(平27病管規程1・一部改正)

(入居の資格)

第3条 住宅に入居しようとする者は、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 佐渡市病院事業に勤務する医師であること。

(2) 住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 管理者は、前2号の規定にかかわらず、特別の事情があると認める場合は、入居資格を与えることができる。

(入居許可の申請)

第4条 前条に規定する資格を有する者で住宅に入居しようとするものは、住宅入居申請書を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 使用料は、月額8,000円とする。

(平27病管規程1・一部改正)

(減免)

第6条 使用料は、管理者が必要と認めたときは、減額し、又は免除することができる。

(使用料の納付)

第7条 使用料は、入居日から住宅を明け渡した日(明け渡しの請求があったときは、明け渡しの請求があった日)まで徴収する。

2 使用料は、その月分を翌月末までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割り計算による。

4 入居者が第11条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、管理者が明け渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(入居者の費用負担義務)

第8条 次の費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気料、水道使用料及び電話使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 家屋の壁、柱、床、はり、屋根、階段その他附帯の構造上重要な部分の修繕に要する費用を除くほか、住宅の修繕補修に要する費用

(入居者の履行すべき事項)

第9条 入居者は、当該住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により住宅を滅失し、又は損傷したときは、これを現状に回復し、又はその費用を弁償しなければならない。

(転貸等の禁止)

第10条 入居者は、住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、管理者の承認を得たときは、住宅の一部を他の者に転貸することができる。

(模様替え又は増築等の禁止)

第11条 入居者は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、管理者の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

2 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

3 管理者は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(住宅の返還)

第12条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに管理者に届け出て検査を受けなければならない。

2 入居者が前条の規定により、住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第13条 管理者は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 使用料を3月以上滞納したとき。

(2) 住宅を故意に損傷したとき。

(3) 第10条及び第11条の規定に違反したとき。

(4) 第3条に規定する入居の資格を喪失したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに住宅を明け渡さなければならない。

(平27病管規程4・一部改正)

(立入検査)

第14条 管理者は、住宅の管理上必要があるときは、管理者の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(委任)

第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年1月22日病管規程第1号)

この規程は、平成27年2月1日から施行する。

(平成27年12月1日病管規程第4号)

この規程は、平成27年12月1日から施行する。

佐渡市病院事業医師住宅管理規程

平成21年4月1日 病院事業管理規程第14号

(平成27年12月1日施行)