○佐渡市立両津病院居宅介護支援事業運営規程
平成21年4月1日
病院事業管理規程第15号
(目的)
第1条 この規程は、佐渡市立両津病院居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従事者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者等に対し、適切な居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、この事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身状況その他置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行うものとする。
4 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 事業の実施にあたっては、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うものとする。
(令3病管規程2・一部改正)
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
佐渡市立両津病院 | 佐渡市浜田177番地1 |
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
職種 | 員数 | 職務内容 |
管理者 | 1人(兼務) | 所属職員の指揮監督、関係機関との連携調整、設備や備品の管理等を行い適切な事業運営が実施できるように総括する。 |
介護支援専門員 | 2人(兼務) | 指定居宅介護支援の提供に当たる。 |
事務職員 | 1人(兼務) | 必要な事務を行う。 |
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が緊急時等やむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(1) 営業日 月曜日から金曜日まで。ただし、次に掲げる日を除く。
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 12月31日から翌年1月3日までの日及び指定する年2日(アに掲げる日を除く。)
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(指定居宅介護支援の提供方法、内容)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業所内の相談室。ただし、利用者の希望に応じて利用者の居宅等においても行うことができる。
(2) 使用する課題分析の種類 居宅サービス計画ガイドライン、インターライ方式
(3) サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定する事業所内の会議室。ただし、必要に応じて利用者居宅等においても行うことができる。
(4) 介護支援専門員の居宅訪問頻度 おおむね1月に1回を目途に訪問。ただし、利用者の容体の変動や希望があった場合は、必要に応じて訪問の頻度を高めるものとする。
(5) モニタリングの結果記録 1月に1回
(平30病管規程2・一部改正)
(利用料等)
第7条 事業の提供に係る利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスである場合は、利用者から利用料を徴収しないものとする。
2 前項に規定する利用料の支払いを受ける場合は、利用者又はその家族に対し事前に文書で説明したうえで、支払いに同意する旨の文書に署名を受けるものとする。
(令3病管規程2・一部改正)
(通常の事業の実施地域)
第8条 この事業の通常の実施地域は、合併前の両津市の区域とする。ただし、真更川から馬首までの間及び羽二生から岩首までの間を除く。
(事故発生時の対応)
第9条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
(虐待の防止)
第10条 虐待の発生又はその再発を防止する措置として次のことを行う。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催すること。
(2) 虐待防止のための指針を整備すること。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するために担当者を置くこと。
(令3病管規程2・追加)
(その他運営に関する重要事項)
第11条 事業所は、この事業の運営に当たり、社会的使命を充分に認識し、職員の資質向上を図るため、研究・研修の機会を設け、適切かつ効果的に居宅介護支援を実施できるよう職員の勤務体制を整備する。
2 研修計画は、次のとおりとする。
(1) 採用時研修 採用後6月以内に実施
(2) 継続研修 年1回以上実施
3 職員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
4 事業を提供した際に、利用者から苦情があったときは、迅速、適切かつ誠実に対応し、必要な措置を講ずるものとする。
5 この規程に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、佐渡市と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(令3病管規程2・旧第10条繰下)
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月27日病管規程第2号)
この規程は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日病管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。