○佐渡市教育委員会事務局組織規則
平成22年3月24日
教育委員会規則第3号
佐渡市教育委員会事務局組織規則(平成21年佐渡市教育委員会規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)の規定に基づき、佐渡市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、分掌事務、職制等について定めるとともに、その所掌事務を明確にし、もって教育行政事務の適正かつ能率的な執行を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 法第17条第2項の規定により設置する事務局の内部組織は、本庁、教育事務所及び教育機関等(法第30条の規定により設置されている教育機関(学校及び幼稚園を除く。)及び施設をいう。)とする。
(平27教委規則4・一部改正)
(本庁及び教育機関等の組織)
第3条 本庁の組織は、次のとおりとする。
課名 | 係名 |
教育総務課 | 総務係 学事係 |
学校教育課 | 学校指導係 学校給食係 |
社会教育課 | 社会教育係 社会体育係 |
2 社会教育課にジオパーク推進室を置き、推進係を置く。
3 社会教育課に佐渡学センターを置き、文化学芸係及び文化振興係を置く。
4 社会教育課に次の表の左欄に掲げる教育事務所を置き、当該表の中欄に掲げる所管区域の事務を行うために、当該表の右欄に掲げる係を置く。
名称 | 所管区域 | 係名 |
東教育事務所 | 両津地区及び金井地区 | 両津地区教育係及び金井地区教育係 |
北教育事務所 | 相川地区及び佐和田地区 | 相川地区教育係及び佐和田地区教育係 |
西教育事務所 | 新穂地区、畑野地区、真野地区 | 新穂地区教育係、畑野地区教育係及び真野地区教育係 |
南教育事務所 | 羽茂地区、小木地区及び赤泊地区 | 羽茂地区教育係、小木地区教育係及び赤泊地区教育係 |
5 教育機関等のうち、次の表の左欄に掲げる教育機関等には、当該表の右欄に掲げる係を置くことができる。
両津学校給食センター | 管理係 |
相川学校給食センター | 管理係 |
国仲学校給食センター | 管理係 |
佐和田学校給食センター | 管理係 |
松ヶ崎学校給食センター | 管理係 |
南佐渡学校給食センター | 管理係 |
赤泊学校給食センター | 管理係 |
佐渡総合教育センター | 視聴覚ライブラリー係 |
佐渡市立中央図書館 | 図書係 |
佐渡中央文化会館 | 企画管理係 |
(平23教委規則5・平29教委規則4・平30教委規則6・令3教委規則6・令4教委規則2・一部改正)
(職及び職務)
第5条 次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ当該表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ当該表の右欄に定めるとおりとする。
職 | 組織 | 職務 |
教育次長 | 事務局 | 教育長の命を受け、委員会の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。 |
教育次長補佐 | 事務局 | 教育次長を補佐し、委員会の事務を整理し、必要により委員会の事務を分担する。 |
課長 | 課 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
管理主事 | 学校教育課 | 上司の命を受け、学校教職員の人事管理、学校管理及び教育に係る専門的指導事項に関する事務をつかさどるとともに、補佐職員があるときはこれを指揮監督する。 |
課長補佐 | 課 | 課長を補佐し、課の事務(室の事務を除く。)を整理し、必要により課の事務を分担する。 |
室長 | 室 | 課長を補佐し、室の事務を整理し、必要により室の事務を分担する。 |
センター長 | 佐渡学センター | 佐渡学センターの事務を整理し、必要により佐渡学センターの事務を分担する。 |
次項の表の右欄に掲げる職 | 次項の表の左欄に掲げる教育機関等 | 課長を補佐し、教育機関等の事務を整理し、必要により教育機関等の事務を分担する。 |
専門員 | 必要な課 | 課長の命を受け、特命事項をつかさどる。 |
所長 | 教育事務所 | 課長の命を受けて、教育事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副館長、副所長 | 次項の教育機関等で必要なもの | 上司の命を受け、教育機関等の事務を整理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督するとともに、事務を分担する。 |
係長 | 係 | 上司の命を受け、係の事務を整理し、その事務を処理するため係の職員を指揮監督するとともに、係の事務を分担する。 |
調査員 | 必要な係 | 上司の命を受け、係の事務を整理し、その事務を処理するため係の職員を指揮監督するとともに、係の事務を分担する。 |
主任 | 必要な係又は教育機関等 | 上司の命を受け、高度の知識又は経験に基づく事務又は技術に従事する。 |
2 次の表の左欄に掲げる教育機関等に当該表の右欄に掲げる職を置く。
理科教育センター | 所長 |
両津学校給食センター | 所長 |
相川学校給食センター | 所長 |
国仲学校給食センター | 所長 |
佐和田学校給食センター | 所長 |
松ヶ崎学校給食センター | 所長 |
南佐渡学校給食センター | 所長 |
赤泊学校給食センター | 所長 |
佐渡総合教育センター | 所長 |
佐渡市公民館 | 館長 |
佐渡市立中央図書館 | 館長 |
佐渡中央文化会館 | 館長 |
両津郷土博物館 | 館長 |
相川郷土博物館 | 館長 |
佐渡博物館 | 館長 |
佐渡国小木民俗博物館 | 館長 |
佐渡植物園 | 園長 |
(平24教委規則7・平26教委規則12・平28教委規則2・平29教委規則4・平30教委規則6・令元教委規則6・令3教委規則6・令4教委規則2・一部改正)
(その他の職等)
第6条 前条に規定する職のほか、事務局に必要に応じ、次に掲げる職を置くことができる。
主事 建築技師 社会教育主事 公民館主事 司書 司書補 栄養士 教諭 学芸員 学芸員補 調理員 庁務員 技能士 |
2 前項に掲げる職にある者は、上司の命を受けて分掌事務に従事する。
(令2教委規則7・一部改正)
(指導主事)
第7条 学校教育課に指導主事を置くことができる。
2 指導主事は、上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導及び助言に関する事務に従事する。
(職員の相互支援)
第8条 分掌事務が繁忙であり、かつ、緊急を要するものであるときその他教育委員会が必要があると認めたときは、第4条の規定にかかわらず、相互に支援するものとする。
(平26教委規則12・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日教委規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月28日教委規則第4号)
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。ただし、平成27年3月31日までに欠けた場合は同日)の翌日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(佐渡市教育委員会における佐渡市個人情報保護条例施行規則の一部改正)
2 佐渡市教育委員会における佐渡市個人情報保護条例施行規則の一部改正(平成16年佐渡市教育委員会告示第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年7月1日教委規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第5条第1項の表の次長の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月31日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月28日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月30日教委規則第6号)
この規則は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月24日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日教委規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令4教委規則2・全改、令5教委規則6・一部改正)
課 | 室、教育事務所及び教育機関等 | 係 | 事務分掌 |
教育総務課 | 総務係 | (1) 教育委員会に関すること。 (2) 事務局、教育機関及び施設の職員の人事に関すること。 (3) 儀式、褒章及び表彰に関すること。 (4) 教育委員会の条例、規則等の制定及び改廃又は公布に関すること。 (5) 叙位・叙勲に関すること。 (6) 児童及び生徒の保険及び災害に関すること。 (7) 文書の収受及び発送に関すること。 (8) 学校の経理に関すること。 (9) 総合教育会議に関すること。 (10) 教育総務事務センターに関すること。 (11) 公印の管理に関すること。 (12) 職員団体に関すること。 (13) 職員の福利厚生及び公務災害補償に関すること。 (14) 職員の給与及び共済に関すること。 (15) 教育委員の報酬及び費用弁償に関すること。 (16) 地方教育費調査及び教育行政調査に関すること。 (17) その他他係に属さない事項に関すること。 (18) 幼稚園及び小・中学校設置、管理及び廃止に関すること。 (19) 学校施設及び社会教育施設の整備計画及び維持管理に関すること。 (20) 施設に係る国及び県費負担(補助)金に関すること。 (21) 学校施設及び社会教育施設等の統廃合に関すること。 (22) 教育財産の取得及び廃止に関すること。 (23) 学校教育環境整備に関すること。 (24) 施設用地の借地に関すること。 (25) 環境マネジメントに関すること。 (26) 備品に関すること。 (27) 教職員住宅及びコーポハウスの維持管理に関すること。 (28) 教職員住宅及びコーポハウスの入退去、使用料及び収納業務に関すること。 (29) その他施設に関すること。 | |
学事係 | (1) 佐渡市奨学金に関すること。 (2) 堀口基金に関すること。 (3) スクールバス車両の購入・整備等に関すること。 (4) 学校基本調査等学事指導に関する各種調査に関すること。 (5) へき地児童生徒援助費等補助事業・補助金に関すること。 (6) 文化及び体育活動費補助金、市立学校等人材育成事業補助金及び学校教育支援事業補助金等に関すること。 (7) 児童及び生徒の就学援助に関すること。 (8) 特別支援教育就学奨励費に関すること。 (9) 校務支援システムに関すること。 (10) 学校事務の共同実施に関すること。 (11) 校務用及び教育用パソコンの整備等に関すること。 (12) その他学事に関すること。 | ||
学校教育課 | 学校指導係 | (1) 学校教職員の人事管理及び研修に関すること。 (2) 学級編制及び教員定数に関すること。 (3) 学校に係る安全及び保健衛生に関すること。 (4) キャリア教育に関すること。 (5) コミュニティスクールに関すること。 (6) 特別支援教育及び通級児童に関すること。 (7) 総合教育センター及び理科教育センターに関すること。 (8) 外国語指導助手に関すること。 (9) 教育課程、学習・生活指導及び教育相談に関すること。 (10) 入園・入学、就学事務及び進路指導に関すること。 (11) 教科用図書及び学校図書館図書に関すること。 (12) 教材及び教具に関すること。 (13) 情報教育に関すること。 (14) スクールバスの運行・管理に関すること。 (15) その他学校指導に関すること。 | |
学校給食係 | (1) 学校給食及び調理の指導、管理及び運営に関すること。 (2) 学校給食施設の整備及び維持管理に関すること。 (3) 食育に関すること。 (4) その他学校給食に関すること。 | ||
両津学校給食センター | 管理係 | (1) 学校給食センターの管理及び運営に関すること。 (2) 受配校の学校給食に関すること。 (3) 学校給食センターの経理に関すること。 | |
相川学校給食センター | 管理係 | (1) 学校給食センターの管理及び運営に関すること。 (2) 受配校の学校給食に関すること。 (3) 学校給食センターの経理に関すること。 | |
国仲学校給食センター | 管理係 | (1) 学校給食センターの管理及び運営に関すること。 (2) 受配校の学校給食に関すること。 (3) 学校給食センターの経理に関すること。 | |
佐和田学校給食センター | 管理係 | (1) 学校給食センターの管理及び運営に関すること。 (2) 受配校の学校給食に関すること。 (3) 学校給食センターの経理に関すること。 | |
松ヶ崎学校給食センター | 管理係 | (1) 学校給食センターの管理及び運営に関すること。 (2) 受配校の学校給食に関すること。 (3) 学校給食センターの経理に関すること。 | |
南佐渡学校給食センター | 管理係 | (1) 学校給食センターの管理及び運営に関すること。 (2) 受配校の学校給食に関すること。 (3) 学校給食センターの経理に関すること。 | |
赤泊学校給食センター | 管理係 | (1) 学校給食センターの管理及び運営に関すること。 (2) 受配校の学校給食に関すること。 (3) 学校給食センターの経理に関すること。 | |
佐渡総合教育センター | 視聴覚ライブラリー係 | (1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査及び研究に関すること。 (2) 教育関係職員の研修に関すること。 (3) 視聴覚ライブラリーの管理及び運営に関すること。 (4) 教育相談に関すること。 | |
社会教育課 | 社会教育係 | (1) 生涯学習の推進に関すること。 (2) 社会教育事業に関すること。 (3) 社会教育委員に関すること。 (4) 公民館相互の連絡調整に関すること。 (5) 公民館事業に関すること。 (6) 公民館運営審議会に関すること。 (7) 社会教育施設に関すること。 (8) 学校及び地域との連携に関すること。 (9) 家庭教育事業に関すること。 (10) 青少年事業に関すること。 (11) その他社会教育に関すること。 | |
社会体育係 | (1) スポーツの振興に関すること。 (2) スポーツの指導者育成に関すること。 (3) スポーツ施設に関すること。 (4) 学校体育施設の開放に関すること。 (5) スポーツ事故の予防及び防止に関すること。 (6) スポーツの普及に関すること。 (7) 優秀競技者の育成及び顕彰に関すること。 (8) 地域スポーツの振興に関すること。 (9) スポーツ事業に関すること。 (10) スポーツ推進審議会に関すること。 (11) スポーツ推進委員に関すること。 (12) その他社会体育に関すること。 | ||
佐渡市立中央図書館 | 図書係 | (1) 図書館事業の企画及び実施に関すること。 (2) 図書館の管理及び運営に関すること。 (3) 図書館相互の連絡調整に関すること。 (4) 図書館の奉仕、整理及び庶務に関すること。 (5) レファレンスに関すること。 | |
佐渡中央文化会館 | 企画管理係 | (1) 佐渡中央文化会館の管理及び運営に関すること。 (2) 芸術・文化振興に関すること。 (3) 佐渡中央文化会館の企画・立案に関すること。 | |
ジオパーク推進室 | 推進係 | (1) ジオパーク認定の推進に関すること。 (2) ジオパーク認定のための調査研究に関すること。 | |
佐渡学センター | 文化学芸係 | (1) 博物館・資料館等の管理及び運営に関すること。 (2) 資料の収集、保管、調査研究及び展示並びに整理に関すること。 (3) 教育・普及事業に関すること。 (4) 博物館協議会及び植物園協議会に関すること。 | |
文化振興係 | (1) 総合施策に関すること。 (2) 佐渡学推進事業の企画及び実施に関すること。 (3) 文化の振興に関すること。 (4) 一般財団法人佐渡文化財団に関すること。 | ||
教育事務所 | 各地区教育係 | (1) 社会教育事業の企画及び実施に関すること。 (2) 社会教育関係団体の育成指導及び助言に関すること。 (3) 生涯学習に関する普及・啓発及び相談・支援に関すること。 (4) 青少年教育に係る企画及び実施に関すること。 (5) 地区公民館事業の企画及び実施に関すること。 (6) 地区公民館分館に関すること。 (7) スポーツ推進委員に関すること。 (8) 地区体育協会等の事業の支援に関すること。 (9) 社会体育に係る企画及び実施に関すること。 (10) 学校体育施設の開放に関すること。 (11) 施設の管理運営及び使用許可に関すること。 (12) 所管区域の地区教育係が行う事務の統括に関すること。 (13) 学校及び地域との連携に関すること。 (14) その他教育行政に関すること。 |