○佐渡市介護保険法関係事業者指定等の手数料に関する規則

平成22年4月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐渡市手数料条例(平成16年佐渡市条例第68号。以下「条例」という。)別表介護保険関係の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する指定居宅サービス事業者等の指定等に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例別表介護保険関係1の項の(2)に規定する一体的に運営しようとする場合)

第2条 条例別表介護保険関係1の項の(2)に規定する一体的に運営しようとする場合は、指定介護予防サービス事業者の指定に係る介護予防サービス事業と、次の表の左欄に掲げる当該事業に係る介護予防サービスの種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる居宅サービスを行う居宅サービス事業を一体的に運営しようとする場合とする。

介護予防サービスの種類

居宅サービスの種類

介護予防訪問介護

訪問介護

介護予防訪問入浴介護

訪問入浴介護

介護予防訪問看護

訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

居宅療養管理指導

介護予防通所介護

通所介護

介護予防通所リハビリテーション

通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

短期入所生活介護

介護予防特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護

介護予防福祉用具貸与

福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具販売

特定福祉用具販売

(条例別表介護保険関係3の項の(2)に規定する一体的に運営しようとする場合)

第3条 条例別表介護保険関係3の項の(2)に規定する一体的に運営しようとする場合は、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る地域密着型介護予防サービス事業と、次の表の左欄に掲げる当該事業に係る地域密着型介護予防サービスの種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業を一体的に運営しようとする場合とする。

地域密着型介護予防サービスの種類

地域密着型サービスの種類

介護予防認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護

(条例別表介護保険関係7の項に規定する一体的に運営するために指定居宅サービス事業者の指定を併せて受けようとする場合)

第4条 条例別表介護保険関係7の項に規定する一体的に運営するために指定居宅サービス事業者の指定を併せて受けようとする場合は、受けようとする指定介護予防サービス事業者の指定に係る介護予防サービス事業と、第2条の表の左欄に掲げる当該事業に係る介護予防サービスの種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる居宅サービスを行う居宅サービス事業を一体的に運営するために、指定居宅サービス事業者の指定を併せて受けようとする場合とする。

(条例別表介護保険関係7の項の(2)に規定する一体的に運営しようとする場合)

第5条 条例別表介護保険関係7の項の(2)に規定する一体的に運営しようとする場合は、指定居宅サービス事業者の指定に係る居宅サービス事業と、第2条の表の右欄に掲げる当該事業に係る居宅サービスの種類に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる介護予防サービスを行う介護予防サービス事業を一体的に運営しようとする場合とする。

(条例別表介護保険関係8の項に規定する一体的に運営する事業者)

第6条 条例別表介護保険関係8の項に規定する一体的に運営する事業者は、受けようとする指定介護予防サービス事業者の指定の更新に係る介護予防サービス事業と、第2条の表の左欄に掲げる当該事業に係る介護予防サービスの種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる居宅サービスを行う居宅サービス事業を一体的に運営する者とする。

(条例別表介護保険関係9の項に規定する一体的に運営するために指定地域密着型サービス事業者の指定を併せて受けようとする場合)

第7条 条例別表介護保険関係9の項に規定する一体的に運営するために指定地域密着型サービス事業者の指定を併せて受けようとする場合は、受けようとする指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る地域密着型介護予防サービス事業と、第3条の表の左欄に掲げる当該事業に係る地域密着型介護予防サービスの種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業を一体的に運営するために、指定地域密着型サービス事業者の指定を併せて受けようとする場合とする。

(条例別表介護保険関係9の項の(2)に規定する一体的に運営しようとする場合)

第8条 条例別表介護保険関係9の項の(2)に規定する一体的に運営しようとする場合は、指定地域密着型サービス事業者の指定に係る地域密着型サービス事業と、第3条の表の右欄に掲げる当該事業に係る地域密着型サービスの種類に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業を一体的に運営しようとする場合とする。

(条例別表介護保険関係10の項に規定する一体的に運営する事業者)

第9条 条例別表介護保険関係10の項に規定する一体的に運営する事業者は、受けようとする指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新に係る地域密着型介護予防サービス事業と、第3条の表の左欄に掲げる当該事業に係る地域密着型介護予防サービスの種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業を一体的に運営する事業者とする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

佐渡市介護保険法関係事業者指定等の手数料に関する規則

平成22年4月1日 規則第34号

(平成22年4月1日施行)