○佐渡市介護保険料減免取扱要綱

平成22年4月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市介護保険条例(平成16年佐渡市条例第214号。以下「条例」という。)第13条に規定する保険料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象者)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、保険料を減免する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第63条の規定により給付制限を受けた者

(2) 条例第13条第1項第1号から第4号までに規定する者

(3) 条例第13条第1項第5号に規定する特別な事情とは、生活が著しく困窮しており、かつ、資力が近い将来回復する見込みがないため保険料を納付することが困難である場合で、次のいずれにも該当すると認められる者

 保険料を滞納していないこと。

 世帯員全員が市民税非課税であること。

 世帯員全員の所得がないこと。

 世帯の年間収入が生活保護基準に準ずる収入であること。

 市民税課税者と生計を共にしていないこと。ただし、世帯を別にしている場合であっても、市民税課税者と同一生計であると認めるときは対象外とする。

 市民税課税者に扶養されていないこと。ただし、別居していても税の申告等において被扶養者となっている場合は対象外とする。

 活用できる資産等がないこと。ただし、次の事項に該当する場合は対象外とする。

(ア) 世帯の預貯金等の財産が生活保護基準に準ずる額を超える場合

(イ) 居住用以外に処分可能な土地又は家屋を有する者が、被保険者の属する世帯に含まれる場合

(減免の内容)

第3条 保険料の減免の内容は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する場合は、給付制限を受けている期間に係る保険料を免除する。

(2) 前条第2号に該当する場合は、別表のとおりとする。

(3) 前条第3号に該当する場合は、保険料月額を25パーセント軽減する。

(対象となる保険料)

第4条 減免対象の保険料は、減免申請があった日(以下「申請日」という。)の属する年度に賦課された保険料で、申請日以降に納期限が到来する保険料とする。

2 前項の規定にかかわらず、減免の決定をした日の前日までに納付した保険料については、減免の対象としない。

3 減額後の額で徴収するときは、原則として、申請日の属する月から普通徴収により徴収する。

(平27告示217・一部改正)

(確定前の保険料の減免)

第5条 保険料の額の確定前に保険料の減免を決定しようとするときは、条例第4条の規定により賦課をした保険料の額により減免額を仮に定めるものとする。

2 前項の規定により減免額を仮に定めた場合は、保険料の額が確定した後に、確定後の保険料の額により減免額を確定するものとする。

(適用期間)

第6条 保険料の減免の適用期間は、次のとおりとする。

(1) 条例第13条第2項の規定による申請の減免適用開始月は、申請日の属する月とし、終了月は3月とする。ただし、申請の遅延について、やむを得ない事情があると認められる場合は、その事実が発生した日の属する月とする。

(2) 保険料の負担が困難である事実が消滅した場合は、その前月までを適用期間とする。

(3) 偽りの申請その他不正な行為により保険料の減免を受けた場合は、適用開始日に遡及して減免の適用を取り消すものとする。

(減免の申請)

第7条 減免を受けようとする者は、佐渡市介護保険条例施行規則(平成16年佐渡市規則第116号)第10条に定める申請書に、次の各号に掲げる書類のうち必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 収入申告書(様式第1号)

(2) 資産申告書(様式第2号)

(3) 収入及び資産等の調査に関する同意書(様式第3号)

(4) 収入額を証明できる書類

(5) 資産額を証明できる書類

(6) 公的機関が発行する災害を証明する書類

(7) 介護保険の給付制限の期間を証明できる書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第217号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

適用条文

事由

適用範囲

減免の条件及び区分

添付又は提出書類

条例第13条第1項第1号

災害によるもの

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

前年中の合計所得金額が10,000,000円以下の世帯であって、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上の世帯

所轄官公署の発行するり災証明書その他損害の程度を証明することができる書類

 

 

 

 

 

軽減又は免除の場合

 

損害程度

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

前年の合計所得金額

5,000,000円以下

2分の1

全部

7,500,000円以下

4分の1

2分の1

7,500,000円を超えるとき

8分の1

4分の1

 

条例第13条第1項第2号

死亡、入院等により所得が激減したもの

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

前年中の合計所得金額が10,000,000円以下の世帯であって、当該年の総所得金額見込額が前年中の総所得金額に対して減少割合が10分の4以上の世帯

診断書その他障害の程度を証明することができる書類及び雇用保険の証明書、給与明細書その他所得金額を証明することができる書類

 

 

 

 

所得減少区分

減免割合

 

8割以上

全部

7割以上8割未満

70パーセント

6割以上7割未満

60パーセント

5割以上6割未満

50パーセント

4割以上5割未満

40パーセント

 

条例第13条第1項第3号

事業の倒産、失業等により所得が激減したもの

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

前年中の合計所得金額が10,000,000円以下の世帯であって、当該年の総所得金額見込額が前年中の総所得金額に対して減少割合が10分の4以上の世帯

雇用保険の証明書、給与明細書その他所得金額を証明することができる書類

 

 

 

 

所得減少区分

減免割合

 

8割以上

全部

7割以上8割未満

70パーセント

6割以上7割未満

60パーセント

5割以上6割未満

50パーセント

4割以上5割未満

40パーセント

 

条例第13条第1項第4号

干ばつ、冷害等により所得が激減したもの

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

前年中の合計所得金額が10,000,000円以下の世帯であって、農作物の減収による損失額の合計額が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である世帯(当該合計所得額のうち、農業所得以外の所得が4,000,000円を超える者を除く。)

所轄官公署の発行するり災証明書その他損害の程度を証明することができる書類

 

 

 

 

前年の合計所得金額

対象保険料額

軽減又は免除の割合

 

3,000,000円以下

災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額

全部

4,000,000円以下

10分の8

5,500,000円以下

10分の6

7,500,000円以下

10分の4

7,500,000円を超えるとき

10分の2

 

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佐渡市介護保険料減免取扱要綱

平成22年4月1日 告示第99号

(平成28年4月1日施行)