○佐渡市生活保護面接相談員設置要綱
平成22年4月1日
告示第149号
(設置)
第1条 生活保護の適正な実施の推進及び充実を図るため、佐渡市社会福祉事務所に生活保護面接相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(職務)
第2条 相談員は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び同条第2項に規定する要保護者(以下「被保護者等」という。)の生活保護に係る相談に応じ、必要な助言及び指導を行うものとする。
(事務処理)
第3条 相談員は、その職務執行状況を面接記録等に記録し、佐渡市社会福祉事務所の所長の閲覧を受けなければならない。
(身分)
第4条 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(令2告示133・全改)
(服務)
第5条 相談員の勤務時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。
2 相談員は、原則として1週のうち5日勤務しなければならない。
3 相談員は、相談を行うに当たっては、親切、丁寧を旨とし、かつ、職務上知り得た事項の一切について秘密を守らなければならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第133号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。