○佐渡市過疎地域持続的発展特別事業基金条例
平成22年12月22日
条例第56号
(設置)
第1条 地域医療の確保、住民の日常的な移動のための交通手段の確保、集落の維持及び活性化その他の住民が将来にわたり安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図るための事業の財源に充てるため、佐渡市過疎地域持続的発展特別事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平26条例6・令3条例29・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益金は、予算に計上し、第1条の目的を達成するための経費に充て、又はこの基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月24日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の佐渡市過疎地域持続的発展特別事業基金条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の佐渡市過疎地域自立促進特別事業基金条例の規定に基づき積み立てられた現金、有価証券等は、この条例による改正後の佐渡市過疎地域持続的発展特別事業基金条例の規定に基づき積み立てられた基金とみなす。