○佐渡市世界遺産推進基金条例施行規則
平成23年3月9日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市世界遺産推進基金条例(平成23年佐渡市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(事業内容)
第2条 条例第1条の事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 世界遺産構成資産の保存及び整備に関すること。
(2) 世界遺産構成資産の価値を証明する資料等の収集に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、世界遺産登録推進に関すること。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平29規則10・旧第4条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。