○東日本大震災避難者生活支援金支給要綱
平成23年5月24日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この告示は、東日本大震災の避難者(以下「避難者」という。)が、被災地から避難して本市に居住した場合に、生活必需品の購入費として、東日本大震災避難者生活支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内で支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支援金の支給対象者は、東日本大震災避難者受け入れに伴う民間アパート等借り上げ事業で貸与された住宅又は緊急避難措置として一時的に入居を認められた公営住宅(以下これらを「民間アパート等」という。)に平成24年2月末日までに入居し、1箇月以上居住する者とする。
(支給額)
第3条 支給額は、次表の規定により入居時に1回限り支給する。
単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 5人世帯に1人増すごとにつき |
17,300円 | 22,300円 | 32,800円 | 39,300円 | 49,800円 | 7,300円 |
(支給申請)
第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東日本大震災避難者生活支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 市町村が発行するり災証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 東日本大震災避難者受入れに伴う民間アパート等借り上げ事業実施要綱(平成23年佐渡市告示第115号)の規定による申込みを行っている者で、第1項各号に係る書類と同様のものについて既に提出を行っている場合は、その書類の提出を省略することができる。
(支援金の返還)
第7条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 1箇月以内に民間アパート等から退去したとき。
(2) 支援金の申請に関し、偽りその他不正の行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により支援金の支給決定の内容の全部又は一部を取り消した場合において、既に支援金が支給されているときは、支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。