○佐渡市離島航空路線確保対策補助金交付要綱
平成23年10月3日
告示第147号
佐渡市離島航空路線確保対策補助金交付要綱(平成18年佐渡市告示第105号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の民生の安定及び多面的交通機関の整備を通じた離島振興策として離島航空路の維持・確保を図るため、予算の範囲内において、新潟―佐渡二地点間運航事業者(以下「事業者」という。)に対し、離島航空路線確保対策補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付基準)
第2条 この補助金は、別表に掲げる基準により交付するものとする。
2 前項の申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付条件)
第4条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 事業の内容を変更(第7条に定める軽微な変更を除く。)しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 事業により取得した財産(以下「取得財産」という。)は、事業完了後においても善良なる管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的運用を図ること。
(5) 取得財産をこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(6) 事業者が、取得財産を処分した場合において相当の収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(7) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管すること。
(申請の取下げ)
第5条 規則第8条に規定する期日は、補助金の交付決定通知を受理した日から起算して15日を経過した日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この期日を繰り上げることができる。
(軽微な変更の範囲)
第7条 第4条第1号の軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 補助金交付の目的及び条件に反しない計画変更
(2) 事業費の20パーセント以内の経費の変更
(事業が予定期間内に完了しない場合等の報告)
第9条 事業者は、第4条第3号の規定により市長の指示を求める場合は、事業が予定の期間内に完了しない理由又は事業の遂行が困難になった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。
(状況報告)
第10条 規則第11条の規定による報告は、市長が必要と認めて事業者に指示したときに、当該指示に係る報告書を市長に提出して行うものとする。
2 前項の実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の実績報告書の提出期限は、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月30日までとする。
(補助金の概算払)
第12条 この補助金の全部又は一部について概算払を受けようとする場合は、様式第5号による概算払請求書を市長に提出するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成23年7月29日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助率 |
新潟―佐渡二地点間運航事業に係る経常損失額(補助金の交付の決定を受ける日の属する会計年度の経常損失の額)とし、次に掲げる収入と支出との差額とする。 1 収入 (1) 旅客収入 (2) 貨物収入 (3) 超過手荷物収入 (4) その他収入 (5) 営業外収入 2 支出 (1) 航空燃油費 (2) 航空機燃料税 (3) 空港使用料 (4) 航空機材維持費 (5) 整備費 (6) 運航乗務員人件費 (7) 客室乗務員人件費 (8) 運航部門費 (9) 運送部門費 (10) 営業部門費 (11) 一般管理費 (12) 代理店手数料 (13) 営業外費用 | 1/2 |