○佐渡市大規模小売店舗立地法事務処理要綱

平成23年12月20日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この告示は、大規模小売店舗の新設、変更等の届出等の事務処理に関して、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)、大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号。以下「施行令」という。)及び大規模小売店舗立地法施行規則(平成11年通商産業省令第62号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(準備書)

第2条 市長は、法第5条第1項、第6条第2項並びに法附則第5条第1項及び第3項の規定による届出をする者(以下「届出者」という。)に対して、必要に応じて、新設計画準備書又は変更計画準備書(以下これらを「準備書」という。)の提出を求めることができる。

2 準備書の提出部数は、新設計画にあっては8部、変更計画にあっては、新設計画の部数を超えない範囲でその都度市長が定める部数とする。

3 届出者は、準備書を作成しようとするときは、あらかじめ、市長と密接に連絡し、必要があると認めるときは協力を求めることができる。

4 第2項の規定にかかわらず、関係行政機関と連絡調整を図る等、市長が必要と認めるときは、提出部数を変更することができる。

5 第1項の準備書の様式は、新潟県が定める大規模小売店舗立地法新設計画準備書作成要領等の規定を準用する。

(新設、変更届出等の提出部数)

第3条 新設、変更等の届出に必要な規則で定める届出書(以下この項において「規則様式」という。)の提出部数は、次の各号に定める部数とする。この場合において、第2号に掲げる届出書については、規則第4条で定める書類のうち、当該届出の変更事項に係るものを添付するものとする。

(1) 規則様式第1号 8部

(2) 規則様式第3号、第5号第6号及び第8号 8部

(3) 規則様式第2号 8部

(4) 規則様式第4号及び第7号 8部

2 この要綱で定める報告書等の提出部数は、次の各号に定める部数とする。

(1) 様式第1号及び第9号 8部

(2) 様式第5号第7号第8号第11号第15号(添付書類を添付しない場合)及び第18号 8部

(3) 様式第15号(添付書類を添付する場合)及び第17号 8部以内

3 前条第4項の規定は、前2項の規定による届出書等の提出部数について準用する。

(届出等の公告)

第4条 法第5条第3項(法第6条第3項、第8条第8項及び第9条第5項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)、第6条第6項、第8条第3項及び第6項並びに第9条第3項の規定による公告は、掲示板への登載によるものとし、必要に応じて佐渡市ホームページにより情報提供することができるものとする。

(届出等の縦覧)

第5条 法第5条第3項、第8条第3項及び第6項の規定による縦覧は、産業振興課において行うものとする。

2 縦覧時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

(平25告示73・平29告示142・令4告示124・一部改正)

(軽微な変更)

第6条 届出者は、法第6条第4項ただし書の軽微な変更として認める旨の要望を行うときは、様式第1号を法第6条第2項の規定による届出書に添付するものとする。

2 市長は、法第6条第2項の規定による届出が、規則第8条の規定による軽微な変更に該当すると認めるときは、様式第2号により届出者に通知するものとする。

(届出の取下げ)

第7条 届出者は、法第5条第1項、第6条第2項及び法附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出後、法律の手続中に当該届出を取り下げようとするときは、様式第18号により、市長に提出するものとする。

2 第4条の規定は、前項の規定による書類の提出について準用する。

(説明会を掲示に代える場合)

第8条 市長は、規則第11条第2項の規定により、法第6条第2項の規定による届出に係る規則第11条第1項の方法による説明会を掲示に代えることを認めるときは、様式第3号により届出者に通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた者は、市長と協議の上、掲示場所及び掲示期間等を公告するものとする。

3 規則第11条第2項の規定による掲示は、様式第4号により当該掲示に係る届出が法第6条第3項の規定による縦覧に供されている間、これを行うものとする。

4 前項の規定による掲示をした者は、掲示期間終了後速やかに、様式第5号により、掲示の概要を市長に報告するものとする。

(説明会の開催)

第9条 市長は、法第7条第1項の規定による説明会の開催に当たって、開催の日時、場所及び公告の範囲等について、届出者に対して、必要な助言を行うことができるものとする。

2 市長は、大規模小売店舗周辺の地域の生活環境に与える影響が大きいため、当該説明会の複数回の開催が必要と認める場合は、様式第6号により届出者に指示するものとする。

3 届出者は、法第7条第2項による説明会開催の公告をしようとするときは、前2項の規定に留意し、開催の時期及び内容等について、あらかじめ、地元説明開催計画書(様式第7号。以下「計画書」という。)により市長に提出するものとする。

4 規則第12条第3号の市が適切と認める方法は、次によるものとする。

(1) 時事に関する事項を掲載する地元紙を含む日刊新聞紙3紙以上に折り込み広告をすること。

(2) 市が、説明会対象者と定めた者に説明会の案内を直接配布すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適切と認める方法

5 第3項の規定による公告する事項は、法第7条第2項に定める事項のほか、次に掲げる事項とする。

(1) 大規模小売店舗の新設又は変更に係る地元説明会であること。

(2) 大規模小売店舗の名称及び所在地

(3) 当該大規模小売店舗の設置者及び大規模小売店舗で小売業を行う者のうち、主たる小売業者の氏名又は名称及び住所並びに小売業者を行う者の数

(4) 新設又は変更を行う日

(5) 新設又は変更の概要

(6) 大規模小売店舗内の店舗面積の合計(前号の概要に含まれる場合を除く。)

(7) 当該説明会に係る問い合わせ先

6 届出者は、説明会終了後速やかに、説明会の概要を地元説明会実施状況報告書(様式第8号。以下「報告書」という。)により市長に提出するものとする。

7 第3項の規定による計画書及び前項の規定による報告書(以下「計画書等」という。)の提出は、電子計算処理組織(市長が指定する電子計算機と、計画書等を提出する者の使用に係る電子計算機とを、電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して送信することにより行うことができる。

8 前項の規定により行われた提出は、同項の市長が指定する電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に到達したものとみなす。

(説明会を開催することができない場合)

第10条 届出者は、規則第13条第1項の規定により、法第7条第2項の規定による公告をした説明会を開催することができない場合は、市長と協議の上、様式第9号により説明会開催不能の報告を行うものとする。

2 市長は、前項の報告が規則第13条第1項の事由に該当すると認められる場合は、様式第10号により届出者に通知するものとする。

3 規則第13条第2項第3号の市が適切と認める方法は、次によるものとし、周知後速やかに様式第11号により市長に報告するものとする。

(1) 市長が、説明会対象者と定めた者に、届出の概要を直接配付すること。

(2) 公的な施設に届出の概要を掲示すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適切と認める方法

(意見の申出)

第11条 法第8条第2項の規定による意見の申出は、様式第12号の意見書により、産業振興課に持参若しくは郵送又は市長が適切と認める方法により行うものとする。

2 市長は、法第8条第2項の規定により述べられた意見のうち、公序良俗に反すると認められる部分については、法第8条第3項の規定による公告及び縦覧を行わないことができるものとする。

(平25告示73・平29告示142・令4告示124・一部改正)

(市の意見)

第12条 市長は、法第8条第4項の規定により意見を述べる場合又は意見を有しない場合は、様式第13号又は様式第14号により当該届出者に通知するものとする。

(届出を変更しない旨の通知)

第13条 届出者は、法第8条第7項の規定による届出を変更しない旨の通知を行うときは、様式第15号により市長に通知するものとする。

2 前項の通知をする者は、市長の意見を踏まえ規則第4条第1項各号に掲げる事項及びこれに準じる事項を変更しようとするときは、変更前及び変更後の当該事項を記載した書類を添付するものとする。

3 第4条の規定は、第1項の規定による通知について準用し、産業振興課において4月間縦覧する。

(平25告示73・平29告示142・令4告示124・一部改正)

(勧告)

第14条 市長は、法第9条第1項の規定による勧告を行う場合は、法第8条第7項の届出又は通知の日から2月以内に、様式第16号により当該届出者に通知するものとする。

(公表の方法)

第15条 法第9条第7項の規定による公表は、第4条の規定による公告の方法について準用するほか、報道機関等への資料提供によるものとする。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該届出者に対し、意見を述べる機会を与えるものとする。

(報告の徴収)

第16条 市長は、法第14条の規定により報告を求めるときは、期限を付して、これを求めるものとする。

2 前項の規定により報告を求められた者は、様式第17号により市長に報告するものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第73号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第142号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第124号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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佐渡市大規模小売店舗立地法事務処理要綱

平成23年12月20日 告示第173号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成23年12月20日 告示第173号
平成25年4月1日 告示第73号
平成29年3月31日 告示第142号
令和4年3月30日 告示第124号