○佐渡市都市計画公聴会規則
平成24年10月5日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき市長が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 市長は、市が定める都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
(公告)
第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の期日の2週間前(新潟県の定める都市計画と相互に関連性を有する都市計画(以下「県関連都市計画」という。)にあっては、30日前)までに、期日、場所及び作成しようとする都市計画の案の概要並びに公述の申出の期日を公告するものとする。
(公述の申出)
第4条 公聴会に出席して意見を述べることができる者は、本市の住民及び公聴会の開催に係る都市計画の案について利害を有する者とする。
2 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の期日の5日前(県関連都市計画にあっては、20日前)までに、意見の要旨及びその理由並びに氏名及び住所を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(公聴会の中止)
第5条 市長は、前条第2項の規定による書面の提出がないときは、公聴会の開催を中止することができる。
2 市長は、前項の規定により公聴会の開催を中止するときは、その旨を公告するものとする。
(公述人の決定)
第6条 市長は、公聴会において意見を述べようとする者(以下「公述人」という。)を、第4条第2項の規定により書面を提出した者のうちから定めるものとする。
3 市長は、前2項の規定により、公述人を定め、又は指名したときは、当該公述人にその旨を通知するものとする。
(議長)
第7条 公聴会は、市長又は市長の指名した職員が議長として主宰するものとする。
2 議長は、公述人に対して質問することができる。
(公述人の陳述)
第8条 公述人は、第4条第2項の規定により提出した書面に基づいて意見を述べなければならない。
2 公述人の陳述が公聴会に係る案件の範囲を超えたとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
3 議長は、公聴会の運営を円滑に行うため、公述人に対し、その発言時間を制限することができる。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第9条 公述人は、議長の同意を得た場合には、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができる。
(傍聴人の入場制限)
第10条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(秩序維持)
第11条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。
2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。
(記録の作成及び保管)
第12条 市長は、公聴会についての記録を作成し、及び保管するものとする。
2 前項の記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名捺印しなければならない。
(1) 作成しようとする都市計画案の概要
(2) 公聴会の日時及び場所
(3) 出席した公述人の氏名及び住所
(4) 公述人が述べた意見の要旨
(5) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の経過に関する事項
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。