○佐渡市生物多様性保全活動事業補助金交付要綱
平成25年8月30日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の生物多様性の保全及び利用を推進するため、地域住民等が自ら行う生物多様性保全活動事業(以下「事業」という。)の実施に要する経費に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、佐渡市補助金等交付規則(平成16年佐渡市規則第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業は、「トキと暮らす島生物多様性佐渡戦略」に基づき実施する次に掲げるものとする。
(1) 生物多様性の豊かな環境の理解を深める事業
(2) 生物多様性の損失を食い止め、生態系を回復する事業
(3) 生物多様性の恵みを持続的に享受する地域社会を構築する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、事業を実施する次に掲げる者とする。
(1) 集落(複数の集落で構成する場合を含む。)
(2) 前号に掲げるもののほか、生物多様性の保全及び利用を目的に構成された団体
(交付基準)
第4条 補助金の交付額は、補助対象経費の10分の7以内の額とし、1年につき10万円を限度とする。
2 前項の補助対象経費が5万円未満の事業は、対象外とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
4 補助金の実施期間は、1事業につき、1年以内を限度とする。
5 補助金の補助額の算定において、1,000円未満の端数は、切り捨てる。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生物多様性保全活動事業補助金交付申請書(様式第1号)により、必要書類を添えて市長に申請しなければならない。
(交付条件)
第6条 市長は、次に掲げる事項を条件として補助金を交付するものとする。
(1) 事業内容の変更により補助対象経費が20パーセントを超えて増減する場合には、市長の承認を受けること。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておくこと。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して20日以内又は補助金交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月5日のいずれか早い期日までに、生物多様性保全活動事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。