○佐渡市地域の振興を促進するための税制上の特別措置に関する条例施行規則
平成25年12月27日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐渡市地域の振興を促進するための税制上の特別措置に関する条例(平成25年佐渡市条例第40号。以下「条例」という。)第7条の規定により、固定資産税の課税免除(以下単に「課税免除」という。)の手続に関し必要な事項を定める。
(令5規則11・一部改正)
(令5規則11・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(平27規則25・平29規則26・令元規則15・令3規則38・一部改正)
附則(平成27年6月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月29日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月6日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(令5規則11・全改)
(令5規則11・全改)
(令5規則11・全改)
(令5規則11・全改)
(令5規則11・全改)
(令5規則11・全改)