○佐渡市手話奉仕員養成事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第87号
(目的)
第1条 この告示は、聴覚障害又は音声及び言語機能障害を有する者が地域社会におけるコミュニケーションを円滑に行うことができるよう、手話奉仕員養成講座(以下「講座」という。)を実施し、手話奉仕員の役割及び責務等についての理解を深め、必要な手話語彙、手話表現技術等を習得した手話奉仕員を養成することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、佐渡市とする。ただし、事業の実施に適切であると市長が認める団体等に委託することができる。
(講座の内容)
第3条 講座の内容は、次のとおりとする。
(1) 入門課程 相手の簡単な手話が理解でき、手話であいさつ及び自己紹介が可能な程度まで履修する課程
(2) 基礎課程 相手の手話が理解でき、特定の聴覚障害者等と手話で日常会話が可能な程度まで履修する課程
2 前項各号の課程のカリキュラムは、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に準ずる。
(受講対象者)
第4条 講座を受講できる者は、市内に住所を有する者又は勤務している者で、社会福祉に対し理解及び意欲がある者とする。
2 入門課程を受講できる者は、手話の学習経験がない者とする。
3 基礎課程を受講できる者は、原則として入門課程修了者とする。
(令4告示57・一部改正)
(受講料)
第6条 講座の受講料は、無料とする。ただし、テキスト代等の教材費に係る実費相当分については、受講者の負担とするものとする。
(手話奉仕員の登録)
第9条 市長は、入門課程及び基礎課程を修了し、かつ、課程修了後に実施する試験に合格した者(以下「合格者」という。)を、合格者の承諾を得た上で手話奉仕員として登録するものとする。
(令4告示57・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示57・全改)
(令4告示57・全改)
(令4告示57・全改)