○佐渡市基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する要綱
平成25年4月1日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、同項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、法及び新潟県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成24年新潟県条例第70号。以下「県条例」という。)において使用する用語の例による。
(基準該当障害福祉サービス事業所の登録の要件)
第3条 基準該当事業所を設置した者は、当該基準該当事業所が次に掲げる要件のすべてに該当する場合は、この告示に定めるところにより、基準該当事業所の登録(以下「登録」という。)を受けることができる。
(1) 県条例で定める基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たしていること。
(2) 基準該当障害福祉サービスの事業を県条例に従って継続的に運営することができると認められること。
(登録の申請等)
第4条 基準該当事業所の登録を受けようとする者は、基準該当事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業所登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(5) 運営規程
(6) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(7) 申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 申請に係る事業に係る資産の状況
(9) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項
(1) 申請に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、県条例に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たしていないとき。
(2) 申請者が、県条例に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができないと認められるとき。
(3) 申請者が、県条例に規定する指定障害福祉サービス事業者に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるとき。
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、基準該当障害福祉サービス事業廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第3条各号の要件を欠くに至った場合
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者が、法第10条第1項の規定による報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 登録事業者又は当該登録に係る事業所の従業者が、法第10条第1項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第4条に規定する登録を受けたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、登録事業者が障害福祉サービスに関し不正又は不当な行為をした場合
(事業者に係る情報の提供)
第7条 市長は、登録事業者に係る情報(第5条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを新潟県知事に提供するものとする。
(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(報告等)
第8条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認める場合は、登録事業者若しくは登録事業者であったもの又は基準該当事業所の従業者であった者に対し、次に掲げる協力を求めることができる。
(1) 事業の実施状況等を報告すること。
(2) 事業に係る会計帳簿その他関係書類を提出し、又は提示すること。
(3) 市の職員が関係者に対して行う質問に回答すること。
(4) 市の職員が登録事業所に立ち入り、その設備及び帳簿書類その他の物件の検査をすること。
2 前項の規定により協力を求める場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による協力は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(特例介護給付費等の支給)
第9条 市長は、支給決定障害者等が法第23条に規定する支給決定の有効期間内に登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合で、必要があると認めるときは、法第22条第7項の規定により定められた支給量の範囲内において、当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(法第29条第1項に規定する特定費用を除く。)について、特例介護給付費等を支給するものとする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第10条 登録事業者は、特別の事情がある場合を除き、支給決定障害者等から受給者証の提示を受け、当該支給決定障害者等に基準該当障害福祉サービスを行った場合においては、当該支給決定障害者等からの委任に基づく代理受領の方法により、市から当該支給決定障害者等に支給されるべき特例介護給付費等の支払いを受けるものとする。
2 登録事業者は、前項の規定により代理受領の方法により特例介護給付費等の支払いを受けたときは、当該支払いに係る支給決定障害者等に対し、当該特例介護給付費等の額を通知するものとする。
3 市長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、基準該当障害福祉サービスの取扱いが県条例に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に適合するかどうかを審査の上、当該特例介護給付費等を支払うものとする。
4 前3項に定めるもののほか、登録事業者が行う特例介護給付費等の請求の手続については、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)で定める介護給付費及び訓練等給付費の請求の手続の例によるものとする。
(代理受領によらない特例介護給付費等の支払い)
第12条 市長は、支給決定障害者等から特例介護給付費等の請求があったときは、基準該当障害福祉サービスの取扱いが県条例に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に適合するかどうかを審査の上、当該特例介護給付費等を支払うものとする。
2 市長は、前項の規定により特例介護給付費等を支払うときは、当該支払いを受ける支給決定障害者等にその旨を通知するものとする。
(領収証の交付)
第13条 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスに関し支給決定障害者等から支払いを受けた費用の額について、当該支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。この場合において、領収証には、当該支給決定障害者等から支払いを受けた費用の額に関し、特例介護給付費等に係る額とその他の費用の額とを区分して記載し、当該その他の費用の額については、費用の内訳を記載するものとする。
(公示)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公示するものとする。
(1) 第4条第3項の登録を行ったとき。
(3) 第6条の規定により登録を取り消したとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。