○佐渡市地域自立支援協議会開催要綱

平成26年4月1日

告示第108号

佐渡市地域自立支援協議会設置要綱(平成20年佐渡市告示第49号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、佐渡市に住所を有する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が、地域で安心して生活できるよう支援し、自立と参加を図るため、相談支援事業をはじめとする地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、佐渡市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を開催することに関して必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 障害者等のニーズ、各種サービスの充足状況及び問題点の把握に関すること。

(2) 援助が困難な事例に対応するため、必要とされる関係機関とのサービスの調整及びネットワークの構築に関すること。

(3) 福祉サービス利用に係る相談支援事業の評価に関すること。

(4) 地域の障害福祉に係る社会資源の開発又は改善に関すること。

(5) 佐渡市障がい者計画並びに佐渡市障がい福祉計画の作成及び具体化に関すること。

(6) 専門分野別関係者への提言に関すること。

(7) 障害を理由とする差別を解消するための取組に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、障害者等の福祉のため必要な事項

(平28告示69・一部改正)

(参加者)

第3条 市長は、次に掲げる者のうちから、おおむね20人程度協議会への参加を求めるものとする。

(1) 医療機関を代表する者

(2) 障害福祉サービス事業者を代表する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(座長)

第4条 協議会の参加者は、その互選により協議会を進行する座長を定めるものとする。

2 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する参加者が座長を務めるものとする。

(関係者の出席)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見等を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第6条 市長は、特定の事項に関して協議を行うため、協議会の専門部会を開催することができる。

2 専門部会の参加者は、市長が必要と認める者とする。

(開催期間)

第7条 協議会の開催期間は、おおむね3年間を目途とする。

(開催通知)

第8条 市長は、協議会の開催日時、開催場所、協議案件その他重要な事項を前もって参加者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

(守秘義務)

第9条 協議会の参加者及び関係者は、この協議会で知り得た秘密を漏らしてはならない。協議会が終了した後も、同様とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平29告示142・旧第11条繰上)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日告示第69号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第142号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

佐渡市地域自立支援協議会開催要綱

平成26年4月1日 告示第108号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等/第3節 懇談会
沿革情報
平成26年4月1日 告示第108号
平成28年3月24日 告示第69号
平成29年3月31日 告示第142号