○佐渡市補装具費の代理受領及び補装具事業者の登録等に関する要綱
平成27年3月31日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定による補装具費の支給を円滑に行うため、補装具費の代理受領及び補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(補装具費の代理受領)
第2条 次条第1項の規定により登録を受けている補装具事業者(以下「登録事業者」という。)は、法第76条の規定による補装具費の支給の対象となる障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)に補装具の販売又は修理を行った場合において、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費支給障害者等から支払われるべき補装具の販売又は修理に要した費用について、市長が法第76条の規定による補装具費として補装具費支給対象障害者等に支給すべき額の限度において、補装具費支給対象障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払により、当該補装具費支給対象障害者等に対し法第76条の規定による補装具費の支給があったものとみなす。
(補装具事業者の登録)
第3条 前条第1項の規定による支払を受けようとする補装具事業者は、あらかじめ事業所ごとに、補装具事業者の登録を受けなければならない。
(1) 事業所の平面図
(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)
(3) 法人住民税納税証明書
(4) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)
(5) 事業経歴書
(6) 定款
(7) 設備機材概要
(8) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める書類
(変更等の届出)
第5条 登録事業者は、登録事項に変更が生じたときは、補装具事業者登録変更届(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
2 登録事業者は、事業を廃止、休止又は再開しようとするときは、補装具事業者事業(廃止・休止・再開)届(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(情報提供)
第6条 市長は、登録事業者に係る情報のうち、次に掲げる事項について補装具費支給対象障害者等に提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業開始年月日
(3) 取り扱う補装具の種類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(補装具の制作等)
第7条 登録事業者は、市長から補装具費支給券の交付を受けた補装具費支給対象障害者等と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。
2 登録事業者は、前項の規定により販売又は修理を行う補装具が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の8第1項に規定する身体障害者更生相談所等の適合判定等を必要とする場合にあっては、適合判定等を経た後でなければ、引渡しを行ってはならない。
3 市長は、前項の適合判定等の結果、補装具が障害者等に適合しないと認めるときは、登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
(請求)
第8条 登録事業者は、第2条第1項の規定により支払を受けようとするときは、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状に市長が補装具費支給対象障害者等に交付した補装具費支給券を添えて市長に請求しなければならない。
2 市長は、登録事業者から適法な請求を受けた日から14日以内に請求金額を支払うものとする。
(補装具引渡し後の改善)
第9条 市長は、登録事業者による補装具の引渡し後において登録事業者の責めに帰すべきものと認められる不具合を発見したときは、登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。
2 登録事業者による補装具の引渡し後9月以内に生じた破損又は不適合(災害等による毀損、補装具費支給対象障害者等の過失による破損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合又は目的外使用、取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合を除く。次項において同じ。)は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表に定める調整、小部品の取替え又は修理のうち軽微なものを行ったときは、調整、小部品の取替え又は修理を行った後3月以内に生じた補装具の破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。
(指導)
第10条 市長は、必要があると認める場合は、補装具業者に対し適切な指導を行うものとする。
(登録の取消し)
第11条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補装具事業者の登録を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により、補装具費の請求を行ったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により、補装具事業者の登録を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、登録に関し市長が不適当と認めるとき。
(不正利得の返還)
第12条 市長は、補装具費支給対象障害者等又は登録事業者が虚偽その他不正な手段により、第2条に規定する支払を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支払額等の全額又は一部の返還を求めることができる。
(登録期間及び更新)
第13条 補装具事業者の登録の有効期間は、当該登録の日から同日以後の最初の3月31日までの間とする。
2 前項の規定による有効期間満了の日までに、市長又は登録事業者から登録廃止に係る意思表示が行われないときは、有効期間満了の日の翌日において登録を更新するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に本市の登録事業者として登録されている補装具事業者は、平成27年3月31日(登録の有効期間の満了の日が平成27年3月31日前である場合にあっては、登録の有効期間の満了の日)までの間は、登録事業者とみなす。